2015年 08月 28日
「建築物の維持保全について(お願い)」文書配布始まる、そしてありがとうございました。
空家対策法が5月26日から全面施行され、
問題空家(特例空家)は、勧告を受け、固定資産税の住宅地特例停止、
改善ない場合は、行政代執行による取り毀し、と進んでいくことになっています。
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そしていよいよ、各自治体から、市町村長名での
空家対策法で、問題空家とみられる建築物の所有者に対して
「建築物の維持保全について(お願い)」文書の送付が始まりました。
各自治体ごと、取扱は、まちまちと思いますが、
送付を受けたお客様が、さっそくご相談くださいました。
ありがとうございました。
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こうして、お願い文書の送達から始めて、所有者の反応をみて、
逐次、対応のない所有者には、指導・勧告・処分と進めていくようです。
勧告を受けると、固定資産税の特例は停止されます。
ただ、調べてみましたら、
お客様の自治体では、空家対策法に対応して解体等を行う所有者に対し、
補助金を給付する制度を設けています。
お客様に、さっそく補助金を受けつつ、解体等の日程について、
自治体に申し入れていただくことになりました。
全額出してもらえるわけではないのですが、でも、よかったですね。
さらに、
空家対策法対応の制度として、
国土交通省さんが、対応して解体等を行った所有者に対し、税の軽減制度の要望を出しています。
こちらは、法律ですから、
施行は、通常は来年平成28年度4月からです。
空家対策法施行日以後、などに遡及してもらえればいいのですが、
どうなるでしょう。
進捗如何によっては、解体や建替工事のプランニングも、有利に設計したいところです。
補助金は全額だしてもらえるわけではないので、
残額自己負担部分に応じた税軽減制度が入れば、それも資金応援になります。
見守っていきましょうね。
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ところで、空家対策法に関連して、
役所名をカタって、工事などを勧める悪徳業者の暗躍の話が聞こえてきます。
今後、よく調べながら、慎重に対応するようにしましょう。
お役所から、何らかの文書がきたら、まず顧問税理士に連絡して、よく確かめて、
場合によっては、税理士経由で役所に連絡するくらいの慎重さをもってもよいでしょう。
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先日、ご質問くださった税理士先生が、お礼を贈ってくださいました。
お気遣いをありがとうございました。

税理士先生から、残暑見舞いをいただきました。
ありがとうございます。先生もぜひともお元気に。

お土産をお持ち下さいました。
とても可愛いお花のラッピングです。ありがとうございました。

税理士先生からのお土産にお持ちいただきました。
ありがとうございます。

顧問先様が経営会議のお土産にお持ち下さいました。
ありがとうございました。おやつになによりです。

取引先金融機関の担当者様が、ご帰省の折にお土産を下さいました。
お仕事を離れてのお気遣いを、ありがとうございます。