学会発表-不当利得返還請求
 税務会計学会の訴訟部門委員として、発表させていただきました。

Ⅰ.国税通則法による更正の請求と期間制限、過誤納の救済手続
  1.租税手続 
  2.期間制限と除斥期間
  3.還付金と過誤納金 (国通法56、金子宏「租税法」第十版p.620)
  4.不当利得
  5.国家賠償法による国又は公共団体の賠償責任
Ⅱ.地方税法における債権の消滅時効

 まだまだ、取消訴訟との関連、税法と民法と国家賠償法の過誤納の整理等、しなければなりません。
 朝倉先生が、面白いテーマだとおっしゃって下さいました。
 ユニーク、という言葉がちょっと気になりましたが、よしとしましょう。
 
 今期は、朝倉先生のチームで、判例研究をします。
by expresstax | 2005-11-11 23:23 | 研究

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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税理士・中小企業診断士

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松木飯塚税理士法人
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電話 03(5413)6511

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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
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