外れ馬券裁判と改正通達、そして誕生祝いをありがとうございます。
2015年 05月 25日
お話しをしていたら、このブログを読んで下さっているとのこと。
ありがとうございます。
自分の資産運用を、つぶさに見られていて、
こんなお気楽言い放題ブログを書いていて、
これは、恥ずかしいです。
お手柔らかに願います。m(_ _)m
☆ ☆ ☆
お話しの中で、このブログに書いてきた馬券判決のことが上がりました。
馬券判決については、刑事訴訟についての最高裁判決納税者勝訴と、
それを受けての通達改正のパブコメについてまで書いていましたが、
その後、平成27年5月14日、行政訴訟の札幌地裁判決では、
納税者敗訴となっています。
「馬券購入方法について「レースごとに自分で予想して購入額を決めており、機械的とはいえない」
「馬券の購入履歴などが保存されていないため、最高裁判決の当事者のように機械的、網羅的に購入していたとまでは認められない」として、
雑所得ではなく、一時所得、外れ馬券は必要経費ではない、としています。
パブコメでは、最高裁事案まんま=競馬ソフトとインターネットによる購入のケースだけが雑所得で、
それ以外は、全部一時所得だとしていますから、
つまり、パブコメの改正通達通りの判決です。
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パブコメでも、この点についての意見が集中しましたが、
これらはスルーなんですよね。
そして、もしかしたら、行政訴訟である札幌地裁の裁判官たちの審議のプロセスで、
国税庁とはすりあわせができていたのかね~、というのが、弊社の下馬評です。
☆ ☆ ☆
何だかなあ、なのですが、
税理士会の会報である「東京税理士会」平成27年5月1日号に、上野支部の山口久男先生が、お書きになっていました。
旧所得税基本通達149では、
「競馬又は競輪の常連のように、常時馬券又は車券を買っているような者については、
その年中における払戻金の合計額を総収入金額として、
その年中における買入金の合計額を『収入を得るために支出した金額』として取り扱うも
妨げないものとする」
とされていたのだそうです。
こんな時代もあったのですね。
また、庭内神し裁判勝訴で著名な佐久間裕幸先生が、ご自身のブログで、
外れ馬券の必要経費性について、
「猟師という事業主、あるいは狩猟という趣味の狭間において、鳥や獣に当たって収穫できた部分の鉄砲玉だけに必要経費性を与え、外れ玉には必要経費性を与えないという判断をするかな?」と書かれていました。
パブコメによると、
競馬競輪という射幸行為は、
「事業=営利を目的とした継続的行為=農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業」(所得税法27条、所得税法施行令63条)になじまないとみて、
競馬の馬券の払戻金は、このような事業から生じた所得と認められない」と、
事業所得の非該当性を書いていますが、
それがそのまま雑所得非該当性に敷衍されるわけではありませんよね。
「事業」の定義でも、「ほか対価を得て継続的に行なう事業」を含めてるんですから。
このあたりの論点整理、進むといいなと思います。
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たまたまお尋ねいただいて、
とはいえ、実務で、競馬競輪の所得を扱ったことがないため、
こんなことをぽにょぽにょ考えています。
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誕生日が接近しているため、合同でお祝いしていただきました。
プレート名は私になっていますが、主賓は私だけではありません。(^^ゞ
ありがとうございました。

お花もいただきました。
とても良い香りです。
ありがとうございました。
こんなヤツですが、懲りずにこれからも、つきあってやってください。(^^ゞ

ところで、ブログにお誕生会のことなど書いていますが、
個人情報保護の観点から、あるいは肖像権?からは、実は、微妙な問題です。
そのためこれまで、実際の誕生日には掲載していないのですが。
でも、気持ちよくノッてくれる弊社メンバーさんに感謝しています。
ありがとうございました。