何でだろうね、と話しています。
ご質問は、養子縁組のことです。
別々のお客様からのご質問です。
養子縁組しても、3年経たないと効果がないんですよね。
は?
養子にしても、1年間は効果がないそうですが。
は?
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それらは誤解です。
養子縁組は、市区町村の戸籍係への養親・養子連名の戸籍法に基づく届出により成立します。結婚と同じで、保証人2名の証明が必要です。
その縁組の届出により、養子は、その縁組の日から、養親の嫡出子としての身分を取得します(民法809条)。
養親と養子は、相互に相続権を有し(民法887条・889条)、
扶養義務を負います(民法877条)。
つまり、縁組届出により、即、有効になりますから、
3年後とか、1年後とかの制限はありません。
☆ ☆ ☆
届出は、本人達でなくても代理人(使者)でできてしまいますが、
昨今では、養親様の意思能力の有無など、
相続を絡めたシビアな問題が想定されますので、
弊社の場合は、お客様が養子縁組をご希望なさる場合は、
区役所への届出は、必ずご本人様達に直接出頭してもらい、
それに我々がアテンドしたり、
時には、我々が、保証人となったりします。
また法律上は、他の推定相続人(養親様の将来の相続権者)に知らせるのは要件となっていませんが、
養子縁組する場合は、必ず、ご親族に周知して行って頂きます。
☆ ☆ ☆
おじいちゃまとご長男のお孫様がこっそり養子縁組して、
おじいちゃまのご相続後、遺言書を開いたら、養子=新しい相続人が登場していて、
次男以下の他の相続人の遺留分が知らない間に減っていた、なんてことがわかると、
大喧嘩になってしまいます。
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相続税のうえでは、
養子は相続税の非課税枠の計算上、実子がいる場合は1人しかカウントしない、とか、
制限はありますが、3年とか1年とかは、これ如何に?
3年とは、贈与の生前贈与加算の3年基準でしょうか。(相続税法19条)
1年とは、遺留分侵害贈与の1年基準でしょうか。(民法1030条)
????
ネットで検索すると、確かに、わちゃわちゃ間違ったことが書かれていることがよくありますが、
なぜ、最近になって不思議な説が流布されているのか、
研究してみたいところですね。
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先日の新年会でゲットした毘沙門天様と去年の布袋様のとっくりです。
早く7つ揃うといいですね。