出版社の編集者様は、「これは落とし穴ですね!」とおっしゃいましたが、そうなのでしょうか。。。
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そんなこんなで、事務所でもワイワイ話していて、
地方税のうち、事業税のことが話題になりました。
事業税ですから、ご質問の、譲渡課税のケースとは、ま~ったく関係ない話です。
事業税は、住民税とは、また違う扱いであり、
所得税のように、課税もあり、かつ、課税額は、相続人様が納税義務を承継します。
住民税は、その年の1月1日現在に住民票のある自治体から、その前年所得をベースに課税されるという、
課税期日判断です。
事業税は、その年の1月1日から亡くなる日までの所得に応じて、課税されます。
期間所得判断です。所得税も、でしたね。
でも、その所得税の準確定申告では、
見込事業税を、概算計算して、その亡くなった年の事業所得や不動産所得の必要経費とします。
その準確定申告に基づいて、自治体からは、事業税の課税通知が、相続人様に送付されます。
これを相続人様は、相続税申告で債務控除としますが、
事業税課税通知が相続税の申告期限に間に合わないときは、事業税概算額で対応する場合もあります。
注意しなければならないのは、
事業税は年間290万円の事業主控除(=非課税)がありますが、
これは相続開始月までの月割り期間での非課税ですから、
例えば、1月で亡くなれば、
所得が1/12=241,666円≒242,000円を越えれば事業税が課税されることです。
もちろん収入も、その分少ないのでしょうが、気を付けなければなりません。
これらは、亡くなったときだけでなく、年の中途で事業を廃止した場合も同様です。
事業廃止までの所得税の決算書に、概算事業税計上して対応します。
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被相続人様が、事業所得や、事業的規模の不動産所得があった場合の話ですが、
住民税は、期日判定、
所得税や事業税は、期間所得判定、という違いがあります。
というわけで、追加してご報告しますね。(^_^)
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お心遣いを、本当にありがとうございます。
小規模宅地本のお礼として、麻布十番の豆源さんのお豆をいただきました。
お父様にご安心いただき、なによりです。ありがとうございました。
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ありがとうございました。
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お元気にお帰りいただいてなによりでした。
貴重なものをありがとうございました。