亡くなった年の所得の事業税課税、そしてお土産をありがとうございました。
 先日、ここで、「亡くなった年の所得には住民税非課税」として、住民税のことを書きました。
 
 出版社の編集者様は、「これは落とし穴ですね!」とおっしゃいましたが、そうなのでしょうか。。。

 ☆  ☆  ☆

 そんなこんなで、事務所でもワイワイ話していて、
 地方税のうち、事業税のことが話題になりました。

 事業税ですから、ご質問の、譲渡課税のケースとは、ま~ったく関係ない話です。

 事業税は、住民税とは、また違う扱いであり、
 所得税のように、課税もあり、かつ、課税額は、相続人様が納税義務を承継します。

 住民税は、その年の1月1日現在に住民票のある自治体から、その前年所得をベースに課税されるという、
 課税期日判断です。

 事業税は、その年の1月1日から亡くなる日までの所得に応じて、課税されます。
 期間所得判断です。所得税も、でしたね。

 でも、その所得税の準確定申告では、
 見込事業税を、概算計算して、その亡くなった年の事業所得や不動産所得の必要経費とします。

 その準確定申告に基づいて、自治体からは、事業税の課税通知が、相続人様に送付されます。
 これを相続人様は、相続税申告で債務控除としますが、
 事業税課税通知が相続税の申告期限に間に合わないときは、事業税概算額で対応する場合もあります。

 注意しなければならないのは、
 事業税は年間290万円の事業主控除(=非課税)がありますが、
 これは相続開始月までの月割り期間での非課税ですから、
 例えば、1月で亡くなれば、
 所得が1/12=241,666円≒242,000円を越えれば事業税が課税されることです。
 もちろん収入も、その分少ないのでしょうが、気を付けなければなりません。

 これらは、亡くなったときだけでなく、年の中途で事業を廃止した場合も同様です。
 事業廃止までの所得税の決算書に、概算事業税計上して対応します。

 ☆  ☆  ☆

 被相続人様が、事業所得や、事業的規模の不動産所得があった場合の話ですが、

 住民税は、期日判定、
 所得税や事業税は、期間所得判定、という違いがあります。

 というわけで、追加してご報告しますね。(^_^)

 ☆  ☆  ☆

 ご相談にお越し下さるお客様がお土産をお持ち下さっています。 
 お心遣いを、本当にありがとうございます。

 小規模宅地本のお礼として、麻布十番の豆源さんのお豆をいただきました。
 お父様にご安心いただき、なによりです。ありがとうございました。 
亡くなった年の所得の事業税課税、そしてお土産をありがとうございました。_d0054704_20264382.jpg






























 ガトーハラダのラスクをお持ち下さいました。
 ありがとうございました。
亡くなった年の所得の事業税課税、そしてお土産をありがとうございました。_d0054704_20301513.jpg

















 千疋屋さんのマロングラッセをお持ち下さいました。
 ありがとうございました。
亡くなった年の所得の事業税課税、そしてお土産をありがとうございました。_d0054704_120216.jpg



















 











 イタリアミラノのお土産にチョコレートをいただきました。
 お元気にお帰りいただいてなによりでした。
 貴重なものをありがとうございました。
亡くなった年の所得の事業税課税、そしてお土産をありがとうございました。_d0054704_20365530.jpg















































 

 
by expresstax | 2014-12-08 23:55 | パブリッシング

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
検索
ブログジャンル
金融・マネー
経営・ビジネス
画像一覧