ありがとうございました。
故父の遺産分割未了のまま、母に相続が起きた場合、
故母の相続人は子供たちだけ、というとき、
故父に係る未分割財産の遺産分割は、故父の相続人である故母の地位を、
子供たちは、「故母の相続人」として、
かつ、「故父の相続人」として、二重の立場で、
故父の遺産と、故母の遺産について、遺産分割を行います。
これは、故父の相続が、何十年前であっても、
何らかの形に決めなくてはならないのです。
その際に、故父の遺産は全部子が相続すれば、
故母の固有財産のみが故母の遺産となり、それを子供達で遺産分割、と、
今から決めることで、一次相続と二次相続を同時に決めることができます。
遺産のうち預貯金などは、もう消費したか、別な物に化体しているでしょうから名義変更の余地なし、
未分割の不動産の相続登記は、現在の固定資産税評価額ベースで課税されますから、
直接、子供が相続すれば、登録免許税は1回で済みます。
一方、故父の遺産に係る相続税の申告期限から5年経過していれば、
相続税の時効として、父の相続税はジャンプできてしまうことになります。
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実は、先代相続で、遺産が未分割だった、
未だに不動産がおじいちゃま名義だ、なんてケースは、
とても多いのです。
特に不動産でも、固定資産税評価額が非課税以下の自治体所在資産や、
公衆用道路のように固定資産税が非課税という資産の場合に、
名義変更されなかった、
あるいは、遺産分割はやったのに、非課税財産が漏れてしまい、
名義変更が放置されていた、というのも日常茶飯事です。
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ところが、ご質問の先生によれば、そのケースで税務署に相談に行ったら、
故父の相続では、故母は、法定相続分で取得したとしなければならない、
一次相続の分割で母は相続しなかったなど、
そんな虫のいいことはできない、との回答だったとのことでした。
これは困りましたね。
虫がよいか悪いかではなく、事実と法律で判断するしかないのです。
もちろん、例えば、母と子の間で、
父の遺産について、実は、分割が口頭で決まっていたのに、
それを「未分割だったことにする」、というのでは、バツ。話になりません。
しかし、事実として未分割だったのであれば、たとえ遺産を母が占有していたとしても、
それが遺産分割確定とはなりません。
あるいは、考え得るのは、
二次相続が起きても、一次相続の相続人に不協和音があり、
一次相続の分割が決められない場合、
これは、二次相続では、被相続人が一次相続で法定相続分で相続したと仮定して、
相続税申告しなければなりません。
この点もお尋ねしましたが、
税務署にした相談は、そうではない、ということでした。
どうしたものでしょうね。
無事に解決していただけるように願っています。
ありがとうございました。
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ところで、ちょっと思ったのですが、
こうした民法相続法のような法律に係る問題は、
まずは、法律家、つまり弁護士先生や司法書士先生、
あるいは公証役場の公証人先生や、家庭裁判所の書記官さんに
お尋ねいただくのが優先と思うのです。 (^_^)b
その整理のうえで、税務署さんにお尋ねいただくべきではないでしょうか。
税務署さんのリードで、法律関係を判断していくのは、
順番が違うかなあという印象を持ちました。
そういえば、過去にも専門家の間で意見が分かれたという相談もありましたので、
何とも、難しいものですが。。。。
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またまたチャリねたです。
各自治体が、レンタサイクルをやっていて、港区では、「自転車シェアリング」として、
先月からスタートしました。
100円で電動アシスト自転車が借りられて、どこか近くのポートに返却すればいいというのは便利ですね。
港区は、名にし負う「坂の街」。
電チャリは、必然でしょう、と思ったら、他区も、やってました。
千代田区は「ちよくる」、世田谷区は「がやリン」、仙台は「DATE BIKE(デートではなく、ダテバイク」)、
横浜市は「Bay Bikeベイバイク」、岡山市は「ももちゃり」、など、
NTTドコモさんやIHI(石川島播磨)さんが運営担当ですが、
これはネーミングライツ(命名権)でもあるようです。
これで、自転車専有路がさらに充実してくれれば、
とってもありがたいです。(^^)v
港区の名称も、「みなくる」とか、可愛くすればいいのに、ね。(^^)