小規模宅地改正通達あらまし(情報)のバグフィックス、そしてお仕事は我慢大会
 先日ここに書いていた小規模宅地等の特例の改正通達のあらまし(情報)。

 わいのわいのと評定していたのですが、
 平成26年2月26日で訂正の正誤表がだされていました。

 バグフィックスですから、訂正は、そうだよね、という内容ですが、

 個人的には、ここが大事と思います。
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【参考】
本事例において、相続人である子乙が被相続人甲と生計を一にする親族である場合にも、丙が取得した乙の居住の用に供されていたB部分は、措置法令第40条の2第4項の規定により被相続人等の居住の用に供されていた部分に含まれることから、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして取り扱うことができる。
したがって、乙が甲と生計を一にする親族である場合にも、丙が取得した乙の居住の用に供されていたB部分は、上記「⑵ 丙が相続により取得した部分」と同様に特定居住用宅地等に該当することとなる。

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 お仕事は根比べの我慢大会です。
 どこまでも、いつまでも、バカだと思われようと、
 言い続け、伝え続け、やり続け、貫き続け、結果を出し続けるか、です。
 そこにはもう、信念しかないんだと思います。(>_<);;;;
by expresstax | 2014-02-27 23:40 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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