わいのわいのと評定していたのですが、
平成26年2月26日で訂正の正誤表がだされていました。
バグフィックスですから、訂正は、そうだよね、という内容ですが、
個人的には、ここが大事と思います。
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【参考】
本事例において、相続人である子乙が被相続人甲と生計を一にする親族である場合にも、丙が取得した乙の居住の用に供されていたB部分は、措置法令第40条の2第4項の規定により被相続人等の居住の用に供されていた部分に含まれることから、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして取り扱うことができる。
したがって、乙が甲と生計を一にする親族である場合にも、丙が取得した乙の居住の用に供されていたB部分は、上記「⑵ 丙が相続により取得した部分」と同様に特定居住用宅地等に該当することとなる。
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お仕事は根比べの我慢大会です。
どこまでも、いつまでも、バカだと思われようと、
言い続け、伝え続け、やり続け、貫き続け、結果を出し続けるか、です。
そこにはもう、信念しかないんだと思います。(>_<);;;;