ビル賃貸においてテナントから水道光熱費等の共益費等を受け入れる場合の消費税の取扱です。
これについては、次の通達があります。
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消費税法基本通達10-1-14 資産の貸付けに伴う共益費
建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。===========================
つまり、賃貸収入として、それが住宅以外で消費税課税対象となる不動産の貸付であれば、
共益費等の受入は、貸付対価に含み、課税売上となるんですね。
そこから実際の水道光熱費を払った場合に、課税仕入れと。
消費税では、総額で、両建て経理を行うことになります。
課税売上に含むならば、免税判定や簡易課税判定、比例配分等の処理に影響しますね。
一方、次の質疑もあります。
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テナントから領収するビルの共益費
【照会要旨】
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
【回答要旨】
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、基通10-1-14
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ここでは、原則的には課税対象だけど、預り処理をしている場合は、スルーして課税売上としない、と。
つまり、個別の会社の経理の取扱に応じてね、となっています。
多めに共益費として預かって、残り=利益がでてしまうようであれば、これはもう、家賃と同じ
課税売上とすることになりますが、ほんとにほんとの実費精算で、実費配賦して、
預り処理として完結できていれば、経過勘定としてよいのです。
これらも含めて、検討しています。
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アカデミー賞のノミネート作品が発表されて、こないだ観た「ゼロ・グラビティ」が挙がっていました。
そうだろうねえ、と、納得しています。
最優秀になるかどうかは別として、評価は高いはずですね、うん。(^_^)