内容のポイントは、昨日ここに書いた通りです。
目先のポイントとしては、
1.会員権譲渡の損益通算不可とされるのは、平成26年4月以降の譲渡で決まったこと。
あわてないで、じっくり売って下さい。
2.マイホーム買換特例は、平成26年1月以降譲渡は上限が1億円以下になるため、
1億円超で1.5億円以下の買換特例希望者さんは、年内譲渡が必須となること。
こちらは、ダッシュで対応してください。
3.医療法人の贈与税・相続税の納税猶予制度が追加されます。
現行の納税猶予制度は、経産省所管なので、中小企業が対象で、医療法人は除外されていたんです。
対象になる認定医療法人の要件がどうなるか、ですね。
気になる消費税の軽減税率は、10%上昇時へと先送りです。
地方税や市街地再開発事業への買換えの制限など、ちくちくと、気になる項目も入っています。
事務所ニュースにまとめてお知らせしますね。