平成26年度税制改正大綱決定、医療法人の相続贈与納税猶予制度も
 自公税調さんで、平成26年度税制改正大綱が決定され、さくっとネットにも公開されました。
 
 内容のポイントは、昨日ここに書いた通りです。
 
 目先のポイントとしては、

1.会員権譲渡の損益通算不可とされるのは、平成26年4月以降の譲渡で決まったこと。
  あわてないで、じっくり売って下さい。

2.マイホーム買換特例は、平成26年1月以降譲渡は上限が1億円以下になるため、
 1億円超で1.5億円以下の買換特例希望者さんは、年内譲渡が必須となること。
 こちらは、ダッシュで対応してください。

3.医療法人の贈与税・相続税の納税猶予制度が追加されます。
  現行の納税猶予制度は、経産省所管なので、中小企業が対象で、医療法人は除外されていたんです。
  対象になる認定医療法人の要件がどうなるか、ですね。

 気になる消費税の軽減税率は、10%上昇時へと先送りです。
 
 地方税や市街地再開発事業への買換えの制限など、ちくちくと、気になる項目も入っています。
 事務所ニュースにまとめてお知らせしますね。
by expresstax | 2013-12-12 23:13 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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