一般社団法人の設計、そしてサザンカ
2013年 11月 15日
弊社の司法書士先生が速攻で調べて下さいました
さすが、プロです。
ありがとうございました。
つまり、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の48条です。
これによれば、2項に抵触しなければ自由な設計ができますから、先日の問題は解決できそうです。
ずいぶん、使い勝手が良くなりますね。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第48条(議決権の数)
社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
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法人化をご検討中のお客様に、これでご説明申し上げることができます。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
今週は、かな~りハードでした。
夜、仕事を終わり、疲れと空腹とでとぼとぼ歩いていましたら (>_<);;、
冷たい風の中で、サザンカが一杯咲いていました。
赤坂国際ビル沿いの通りです。
気持ちが、ほっこり温かくなりました。
ありがとね。>サザンカ
