2013年 11月 13日
フィリピンへ災害への寄付は、そしてFanetMoneyLifeにコラムを掲載
台風30号のフィリピンの災害は死者1万人にも上り、大変な状況になっています。
お客様のご友人様が現地にいらっしゃいます。
日本の日赤などに寄付しても、あくまで救援金とされるだけで、
直接被災者には届かないそうだ。
ご友人を通じて、現地の救援団体に寄付したいとのことでした。
その場合の税務についてのご質問でした。
残念ながら、その場合は、日本では税優遇は受けられないんです。
所得税の寄付金控除や法人税の寄付金の損金算入、相続税の非課税、制度は多々ありますが、
判定の要素は2つ。
1.寄付対象団体が、日本の団体で、かつ税制適格か、どうか。
2.日本の団体への寄付でも、寄付目的が、日本での支援目的かどうか、で分かれます。
例えば、日本赤十字社を通じて、フィリピンの災害寄付をしたとしても、それは海外救援なので、
税制上は、個人は、特定寄付金として所得控除、
法人は、特例寄付金として損金算入限度額の倍額まで損金算入、
住民税は優遇措置はありません。
つまり、日赤は、1の適格団体ではあるけど、支援目的が海外では2にはずれ、
こんな扱いになってしまいます。
そして、お客様のご友人を通じて、現地に直接寄付、ということだと、
日本の税務上は、全く手当されません。
東日本大震災で、あれだけ国際支援を受けたのに。
なんて国なんだ。
お客様は、怒ります。
ほんとにその通りです。
お医者様であるお客様は、東日本大震災のときも、ご友人達と、
現地へと飛び、治療ボランティアをなさったのです。
日本の狭量な寄付税制。
世界の仲間として、寄付が暖かく行き交う社会にするためには、
声を上げていくしかないのでしょう。
たまたま、Fanet Money Life の11月12日のコラムに、
「貧弱な日本の寄付金税制、それでも寄付をしよう! 」を書いていました。
少しずつでも、税制が改善されるよう、祈っています。