2013年 09月 26日
固定資産税の過誤納金還付請求の消滅時効・2
時効のことで、追加しますね。
地方税法では、5年前までしか、さかのぼれない、というのは書きました。
5年超、10年までは、民法第703条(不当利得の返還義務) の不当利得返還請求で対応することになりますが、これは民法167条に基づきます。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法第167条(債権等の消滅時効)
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
不当利得返還義務について、
その不当利得の受益者が国又は公共団体の場合には、国家賠償法が適用されます。
国家賠償法第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
そして、その期間の制限は、民法724条に基づき、ここで不法行為の時から20年とされているんですね。
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
20年以上前というのは、本当の時効に入ります。
以前、ハンセン氏病について、当時の小泉元首相が国の賠償責任について認めつつ、
でも20年という時効の壁が問題になったことがありましたが、その法律の根拠は、これです。
被害者が損害を知ったときから3年が不法行為についての時効は、
不法行為の時から20年ですが、
20年以内の不法行為について、知ったときから3年以内に損害賠償請求しなよね、ということです。