講演報酬の源泉税と消費税、そしてごちそうさまでした。
2013年 09月 11日個人講師の講演報酬の源泉税と消費税について、
うにゃー、やっこしい!と、ちょっと整理してみたいと思います。
そもそも、法人への支払いであれば、源泉税の問題はありませんから、
一番シンプルなのですが、
個人の講演の報酬の場合は、厳密には個人所得になるでしょう。
そして個人への報酬支払の場合。
ポイントは、旅費交通費の扱いです。
遠隔地の講演で交通費を支払った。
その交通費は、主催者さん持ち。
というときです。
2通りの処理があります。
1.主催者さんが切符を買って講師に送った。
これは、シンプルですから、問題はないでしょう。
①講演報酬本体価格×10%×1.021が、源泉所得税です。
2.1%の復興増税がつきます。
②交通費は、そもそも切符を購入した時点で、交通費/現金 で経費処理しています。
③報酬本体価格×5%が、消費税です。
④講師への支払額は、講演報酬本体+③-① ですね。
2.講師が旅費交通費を支払い、主催者に一緒に請求する、この場合です。
この場合、源泉所得税の対象に、旅費や宿泊費などの支払も原則的には含まれるんですね。。
なんでまた、と思いますよね。
お車代だの、交通謝礼だの、報酬との境界線が引きにくいからだと思うのですが、
受け取る講師さんからすれば、先に払ってしまう交通費や宿泊代について、源泉税を引かれてしまうと、その交通費の源泉税分は、翌年の確定申告まで精算できないことになっちゃいますから、
酷だなあ、と思います。
でも、とにかく、そうなっているので、その場合の計算です。
①講演報酬本体価格×10%×1.021が、源泉所得税です。
2.1%の復興増税がつきます。
②旅費交通費は、消費税税込ですから、旅費交通費×100/105で、本体価格を出します。
③講演報酬本体価格+旅費交通費本体価格=本体価格とします。
④本体価格×5%が、消費税です。ここで初めて旅費交通費が支払額に戻ります。
⑤本体価格×10%×1.021が、講演料と交通費の源泉所得税です。
⑥③+④-⑤が、支払額です。
で、講師さんは、旅費交通費の分まで所得税を天引きされて、受け取ることになります。
☆ ☆ ☆
いつも、なんだかなあ、と思う仕組みですが、
ただでさえ手取りが減ってしまう講師さんには、
復興増税が傷口に塩をすりこむようで、過酷なお話です。
じゃ、そんなことせずに、講師さんが払った旅費交通費は、立替としてもらって、
領収書をそのまま主催者に渡してもらって、旅費交通費そのまま講師さんに払う、という
第3の方法なら、上記の処理はなくなるじゃん、と思いますよね。
経理は、簡単になるし、講師さんは、自腹源泉税負担しなくていいし、
2方一両得、になると思うのですが、
大手企業の経理部には、上記の2の通りの処理でなければならな~い!と
「ご指導」が行き渡っているようで、
困ったことです。sigh。。。
ということで、源泉税と消費税の処理、
注意していきましょう。
☆ ☆ ☆
決算報告会のあと、お客様からお食事をごちそうになりました。
素晴らしい天空の夜景と、とてもおいしいお料理の数々。
ありがとうございました。
今期も、がんばって参りましょう。
☆ ☆ ☆
帰りの新橋駅の脇で、ジャズカルテットが。
とても楽しそうでした。(^_^)
