馬券裁判とニュースの選択、そして赤プリのジャッキダウン完了
2013年 05月 27日
競馬の馬券判決で納税者勝訴、
三浦雄一郎さんのエベレスト登頂、
ニュースてんこ盛りでした。
出先で、携帯でニュース検索しては、あれ、どうなった?のやりとりを繰り返していました。
このブログに書いたのは、高幡台団地事件の控訴の件です。
☆ ☆ ☆
大阪地裁の競馬の馬券判決も、従来、競馬の馬券の配当を一時所得として、
当たり馬券の購入費だけを経費とするのではなく
「多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入」していた今回の事件は、
外れ馬券の購入費全部も経費とみる雑所得、との判断となったのでしょう。
この後の裁判の行方を見る必要はありますが。
☆ ☆ ☆
むかぁし、昭和63年まで、株式の譲渡課税は、非課税だった時代がありました。
平成元年から原則課税化されたんです。
これを話すと、若い税理士さんは、そんな馬鹿なぁぁ!とのリアクションになるのですが、
そうだったんですよ。(^^)b
多額の会社への貸付の認定利息課税が問題になった、パチンコの平和の事件は、
事の本質は、株譲渡非課税のうちに、株を移転してしまおうとした同族の資金貸借が原因です。
そんな株譲渡非課税時代にも、
回数多、売買株式数大の、反復継続した事業類似取引は、総合課税=雑所得または事業所得課税だったんですね。
今回の馬券裁判事件でも、当事者は、つまみ食い的に競馬をやったのではなくて、
セミプロ的な、極めて膨大な取引をおこなっての配当だったのですから、
考え方としては、昔の株譲渡課税のように、取引回数や売買株式数での判定で、
課税区分判断を行うべきだったのだと思います。
だから、反対に言えば、
今回の判決があったからといって、時たまやる競馬の外れ馬券が、みんな経費になるかというと、
税務理論上は、ちょっと違うんでしょうねぇ、となるのでしょう。
☆ ☆ ☆
そういえば、お馬さんといえば、
渋谷時代の事務所のすぐそばに会社があったサイバーエージェントの藤田晋社長が、
「起業当初、USENの宇野康秀社長に『フェラーリと馬は買うな』と口を酸っぱくして言われたこともあり、個人のお金の使い方には注意してきたつもりです。」
と語っていたことがありました。
宇野社長は、藤田社長の起業前の勤務先インテリジェンス時代の先輩であり、ベンチャーの先輩でもあったそうですが、その先輩の言を大切に守っていたそうです。
対照的に当時のホリエモンさんたちが、フェラーリやベントレー、競走馬を買い集めていたことへの教訓だったのでしょうね。
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ニュースがいくつも生起するなかで、
馬券判決は、税理士的には面白くても、
三浦さんの快挙は、個人的には感動的でも、
やっぱり、弊社のお客様には、高幡台団地事件かなあ、と
そんなネタ選択をしている今日この頃です。
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事務所執務室から、赤坂プリンスホテルの解体の様子を定点観測しています。
とうとう、最下層までジャッキダウンしてきました。
5月19日で完了したそうです。
大成建設さんの「テコレップシステム」という解体手法で、
「Taisei Ecological Reproduction System=タイセイ・エコロジカル・リプロダクション・システム(逆戻し再生工法)」というそうです。

4月10日の事務所の引越の日に撮した頃の部分は、消滅、縮んでいますね。
