平成25年度改正政省令公布、教育資金の詳細も
 平成25年度税制改正法が成立して、
 3月30日付で、法律が公布されました。

 紙ベースの官報は、今日4月1日に配布されまして。(むー)
 同時に、政令・省令も公布されたんですが。。。。(さらに、むー、むー)

 ☆  ☆  ☆

 法案は、国会上程段階で、公表されますから、
 改正法本法は、事前にここでもお伝えしてましたよね。
 でも、政令・省令は、法律が成立してからしか発表されないんです。

 法律の詳細、数値規定や書式規定は、政令・省令委任が多いので、
 改正法の詳細は、これら政省令を見ないと、判断しかねるんです。

 というわけで、法律成立、翌日の官報に載る政省令、ということで、
 さっそく官報を見てみるとですね。。。

 気になっていた相続税の小規模宅地の特例や、納税猶予の改正に該当する政省令の記載がありません。
 完全にスルーされています。

 実は、ある情報筋から、今回、政省令は分割して公布される、との話は聞いていたんです。
 
 そのときは、えーーっ、もしかしたら平成26年や27年施行の法律があるから、
 それらが後回しになるのかしらん?とか、言ってたんですが、
 ほんとにその通りになったみたいです。

 ☆  ☆  ☆

 で、今回公布の政令で見てみますと、
 話題の教育資金一括贈与(租税特別措置法70の2の2)についての政令は
 租税特別措置法施行令40の4の3です。
 この制度は、今日スタートですから、当然今回公布ですし、官報にも載っています。

①書面贈与を受けて、預金や証券にする場合には、贈与取得後2ヶ月以内に
 銀行や証券会社で、教育資金管理契約のうえで預入をすること、とか。(4項)

②教育資金の対象となる学校等には、
 保育園やこども園、外国の教育施設又は準ずる施設、が入っているとか。(6項三号)
 留学資金OKというのは、ここでみますね。 

③500万円制限を受ける学校等以外とは、
 「教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養・知識、技術又は技能の向上のために、直接支払われる金銭として、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする」 (8項)
 とありますから、
 「文部大臣と財務大臣の協議」って、告示で出るのかも、ですが、
 おけいこ費、英語塾、書道塾、家庭教師費、お茶やお花、税務の有料セミナーなんてみんな入りそうですね。(^^ゞ
 30歳までに受けまくることになるんでしょうか。

 ☆  ☆  ☆

 もしかしたら、今日の朝イチで、1,610万円握りしめて、
 銀行の窓口に駆けつけたおじいちゃまとか、いるかもしれません。

 非課税申告書の書式(別表第十一(一))などは、省令事項ですから、
 省令内容は、ひょっとして銀行さんに事前に渡されて、対応できるように書式ができてたんでしょうか。

 銀行も、大変だよねぇ、と事務所で話しましたが、
 はい、手続的には、税理士、ぜぇんぜん、出る幕がないんです、この制度。(T_T);;

 でも、税理士によく相談してから実行して下さいね。
 贈与契約や使い途のご相談、お受けします。(^^)/ 
by expresstax | 2013-04-01 23:58 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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