3月30日付で、法律が公布されました。
紙ベースの官報は、今日4月1日に配布されまして。(むー)
同時に、政令・省令も公布されたんですが。。。。(さらに、むー、むー)
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法案は、国会上程段階で、公表されますから、
改正法本法は、事前にここでもお伝えしてましたよね。
でも、政令・省令は、法律が成立してからしか発表されないんです。
法律の詳細、数値規定や書式規定は、政令・省令委任が多いので、
改正法の詳細は、これら政省令を見ないと、判断しかねるんです。
というわけで、法律成立、翌日の官報に載る政省令、ということで、
さっそく官報を見てみるとですね。。。
気になっていた相続税の小規模宅地の特例や、納税猶予の改正に該当する政省令の記載がありません。
完全にスルーされています。
実は、ある情報筋から、今回、政省令は分割して公布される、との話は聞いていたんです。
そのときは、えーーっ、もしかしたら平成26年や27年施行の法律があるから、
それらが後回しになるのかしらん?とか、言ってたんですが、
ほんとにその通りになったみたいです。
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で、今回公布の政令で見てみますと、
話題の教育資金一括贈与(租税特別措置法70の2の2)についての政令は
租税特別措置法施行令40の4の3です。
この制度は、今日スタートですから、当然今回公布ですし、官報にも載っています。
①書面贈与を受けて、預金や証券にする場合には、贈与取得後2ヶ月以内に
銀行や証券会社で、教育資金管理契約のうえで預入をすること、とか。(4項)
②教育資金の対象となる学校等には、
保育園やこども園、外国の教育施設又は準ずる施設、が入っているとか。(6項三号)
留学資金OKというのは、ここでみますね。
③500万円制限を受ける学校等以外とは、
「教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養・知識、技術又は技能の向上のために、直接支払われる金銭として、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする」 (8項)
とありますから、
「文部大臣と財務大臣の協議」って、告示で出るのかも、ですが、
おけいこ費、英語塾、書道塾、家庭教師費、お茶やお花、税務の有料セミナーなんてみんな入りそうですね。(^^ゞ
30歳までに受けまくることになるんでしょうか。
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もしかしたら、今日の朝イチで、1,610万円握りしめて、
銀行の窓口に駆けつけたおじいちゃまとか、いるかもしれません。
非課税申告書の書式(別表第十一(一))などは、省令事項ですから、
省令内容は、ひょっとして銀行さんに事前に渡されて、対応できるように書式ができてたんでしょうか。
銀行も、大変だよねぇ、と事務所で話しましたが、
はい、手続的には、税理士、ぜぇんぜん、出る幕がないんです、この制度。(T_T);;
でも、税理士によく相談してから実行して下さいね。
贈与契約や使い途のご相談、お受けします。(^^)/