教育資金一括贈与非課税特例は、信託でなくてもOK、留学資金でもOK
2013年 02月 28日法案をがしがしと読み込んでいます。
特に教育資金贈与のお問い合わせが多いので、
今日付の事務所ニュースにまとめてリリースしました。
ごらんください。
税制改正大綱からだけではわからなかったのは、
1.資金贈与の方式は、信託だけでなく、
書面契約で贈与資金をもらった子が銀行に教育資金管理契約のもと預金しておくのでもよし、
証券会社で教育資金管理契約のもと、有価証券を購入するのでもよし、と、
とても幅広くなっています。
2.学校等への学費や入学金の支払いを教育資金といいますが、
どこまでとりこまれるかは、政令委任です。
それでも、留学の学費でもOKということですから、
これもとても広く、使い勝手がよくなっています。(^^)b
当初贈与(信託や預金、証券購入など教育資金管理契約)の時点では、
「教育資金非課税申告書」など、すべて金融機関で手続きすればいいので、
贈与税申告さえ必要ありません。
条文を読んでいて、
こりゃ、税理士、要らないねぇ、という話になりました。(^^;)
とほほ、ですが、プランニングは、もちろん、税理士にお任せください。(^^)