平成25年度税制改正-国外財産課税は係争中でも法改正、そして富士山
 平成25年度税制改正について、自公大綱をベースに、事務所ニュースを出しました。
 ふうふう。

 弊社の事務所ニュースは、思いっきり、弊社仕様。
 つまり、弊社お客様に一番関心の高い、
 相続税・贈与税・所得税・法人税・・・という順番で並べています。

 世の商業新聞を初めとするメディアが、住宅ローン控除や企業の投資税制から並ぶのとは、
 まるっきり違うので、初めての方は面食らわれるでしょう。

 ☆    ☆    ☆

 事務所ニュースでは、スペースが限られていますので、
 突っ込んだ解説はなかなか難しいのですが、
 可能な限り、背景や活用法などを、盛り込んでいます。

 もちろん、我々の独断と偏見、好きホーダイです。


 ☆    ☆    ☆

 その中で、トップ2として挙げたのは、国外居住外国籍相続人への国外財産相続贈与の課税です。

 これは、日本の親が、国外居住の外国籍の子に国外財産を贈与や相続した場合、
 現行法では、贈与税の納税義務なしとされるところ、
 
 アメリカで生まれて米国籍のみをもつ孫を受益者として、
 5億に近い生命保険への投資する信託契約を作成したところ、
 国税から贈与税の納税義務ありとされ、
 結果、平成23年3月24日名古屋地裁で納税者勝訴となった、
 いわゆる中央出版事件です。

 この裁判は、国税が控訴して係争中ですが、
 裁判の結果を待たず、法改正へともっていくものです。

 1,600億円もの株式を香港在住の長男に贈与した武富士事件は、平成11年12月、
 その翌年の平成12年には、相続税法を改正し、
 受贈者が国外に居住していても、日本国籍があれば、国外財産についても課税を受けるようにしました。
 裁判は係争中、そして平成23年2月28日、最高裁で国税が敗訴しても、
 法律だけは先行して改正してしまいました。

 中央出版事件も、国税が控訴中とのことで、
 仮に、国税が上級審で敗けたとしても、
 法律だけは先行して変えてしまう、という同じやりかたです。

 いたちごっこではありながらも、じわじわと、狭めて、締め付ける課税の論理ですね。

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 お客様たちが、決算や確定申告資料をお持ち下さいますが、
 その際に、アンケートをとっています。
 何のアンケートか、って?
 それはね。。。。(^^ゞ


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 「ある」場所から撮した赤坂御用地です。
 むこうは西新宿ビル群、
 左側にはシルエットの富士山が見えています。おお。
平成25年度税制改正-国外財産課税は係争中でも法改正、そして富士山_d0054704_235798.jpg
by expresstax | 2013-01-28 23:15 | 国際課税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
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