ふうふう。
弊社の事務所ニュースは、思いっきり、弊社仕様。
つまり、弊社お客様に一番関心の高い、
相続税・贈与税・所得税・法人税・・・という順番で並べています。
世の商業新聞を初めとするメディアが、住宅ローン控除や企業の投資税制から並ぶのとは、
まるっきり違うので、初めての方は面食らわれるでしょう。
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事務所ニュースでは、スペースが限られていますので、
突っ込んだ解説はなかなか難しいのですが、
可能な限り、背景や活用法などを、盛り込んでいます。
もちろん、我々の独断と偏見、好きホーダイです。
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その中で、トップ2として挙げたのは、国外居住外国籍相続人への国外財産相続贈与の課税です。
これは、日本の親が、国外居住の外国籍の子に国外財産を贈与や相続した場合、
現行法では、贈与税の納税義務なしとされるところ、
アメリカで生まれて米国籍のみをもつ孫を受益者として、
5億に近い生命保険への投資する信託契約を作成したところ、
国税から贈与税の納税義務ありとされ、
結果、平成23年3月24日名古屋地裁で納税者勝訴となった、
いわゆる中央出版事件です。
この裁判は、国税が控訴して係争中ですが、
裁判の結果を待たず、法改正へともっていくものです。
1,600億円もの株式を香港在住の長男に贈与した武富士事件は、平成11年12月、
その翌年の平成12年には、相続税法を改正し、
受贈者が国外に居住していても、日本国籍があれば、国外財産についても課税を受けるようにしました。
裁判は係争中、そして平成23年2月28日、最高裁で国税が敗訴しても、
法律だけは先行して改正してしまいました。
中央出版事件も、国税が控訴中とのことで、
仮に、国税が上級審で敗けたとしても、
法律だけは先行して変えてしまう、という同じやりかたです。
いたちごっこではありながらも、じわじわと、狭めて、締め付ける課税の論理ですね。
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お客様たちが、決算や確定申告資料をお持ち下さいますが、
その際に、アンケートをとっています。
何のアンケートか、って?
それはね。。。。(^^ゞ
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「ある」場所から撮した赤坂御用地です。
むこうは西新宿ビル群、
左側にはシルエットの富士山が見えています。おお。
