資産関連のポイントは、昨日書いたとおり。
むしろ、改正というより、
上場株式の譲渡や配当の10%分離課税が、
今年末で終了して申告分離課税になってしまうことすることが、
大綱にはないけれど、ひとつの大きなポイントです。
まとめて、事務所ニュースでお送りしますね。
☆ ☆ ☆
お客様とのお話しです。
お客様は所有ビルの1階を貸店舗としていらっしゃいます。
テナントは、誰もが知る上場会社の飲食系。
最近、業績に陰りがでていて、お客様もちょっと心配している会社です。
その雪の日のお話です。
雪の日に、テナントの店長が、お客様に、
「雪で転んだり、看板の雪が落ちてきて客に被害があったら、オーナーの責任だ」と
文句を言ってきたのだそうです。
法的な責任は、確かにオーナーにあるでしょう。
お客様から法律のプロからご質問を受けたら、法律のプロの回答はそうなるでしょう。
その店舗の店長がそんな話をしてきたのは、
本社からの指示なのでしょうが、
そして本社は、顧問弁護士からの指導を通達してるのでしょう。
しかし!
店舗経営の本来からいえば、
店長は、オーナーにそんな話をしているヒマがあったら、
自ら、店舗前の雪かきをして、店舗前を速攻きれいにしてしまうべきです。
他店の前が雪で歩きにくくなっていたとしても、
自店の前は、きれいに雪かきがしてあれば、
人は、雪のないきれいな店舗へと入ってくるでしょう。
看板から落ちる雪が心配ならば、
店長は、真っ先に払ってしまうべきでしょう。
権利だの責任だのを云々する前に、
自分のお店のお客様のことを第一に考える。
その姿勢がお客様を呼ぶのです。
それが、飲食であれ、小売であれ、店舗経営ビジネスの基本です。
雪の日の翌朝は、お客様を考えて完全に雪かきをして、綺麗にしているビルと、
降り積もるまま、凍るままに、滑りやすくなっているビルと、
歴然と差が現れます。
上場会社とはいえ、
どうも、ビジネスの基本をわかっていない顧問弁護士が、
本社に、つまらないアドバイスをしているのだろう、
本社は、その顧問弁護士の言いなりになっているのだろう、
最近の業績の話も、何となく頷けるようで、
弁護士の言いなりに客商売をしている会社など、ろくな結果にはならないのにね、
と、お客様とお話ししました。