2012年 12月 28日
借上社宅家賃の計算2、そして仕事納め
あ、そもそも、何で個人事業者が社宅?というご質問には、
はい、そういう業種があるのですよ。
法人化の選択肢をあえて採用せずに、それなりの規模があっても個人事業という業種です。(^^)
そんじょそこらの法人よりは、よほど与信の高い個人事業です。
その従業員さんには、優秀な人を採用するインセンティブとして、
お仕着せの一棟社宅ではなく、ご本人に選ばせる借上社宅がベター、と。
だから、オーナー様や仲介業者さんは、法人でなくちゃ、
なんて、偏見は持たないでくださいね。(^^)
この借上社宅の通達家賃の計算では、固定資産税の課税標準を調べます。
固定資産税の評価額や課税標準額は、土地の地番ごと、建物の家屋番号ごとに付されています。
まず第1のハードルは、住居表示と地番。
賃貸借契約書に地番が記載されている場合もありますが、
例えば国交省さんがリリースしている賃貸住宅標準契約書には、住居表示しかありません。
そのためかどうか、記載は住居表示のみ、地番のない契約書も多いのです。
そのため、賃貸借契約書に住居表示が書かれていない場合は、地番や家屋番号を調べねばなりません。
そもそも住居表示は、「住居表示に関する法律」に基づいて、行政が決める不動産の表示であり、
建物ごとにナンバリングされています。
地番や家屋番号は、法務局が、土地登記の筆の単位や家屋ごとに付番される登記上の番号です。
郊外にいくと、住居表示と地番が同じ、なんてところもありますが、
都会ほど、全然違う番号になります。
じゃ、住居表示から、どうやって地番を調べるの?といえば、
一番早いのは、自治体の固定資産税課で聞いちゃうことです。
自治体は地籍図をもっていて、
自治体によっては、地籍図を閲覧公表しているところもあります。
が、それは自分で調べてください、と拒否る
調べ方を知らないで窓口に立っている不慣れな担当官さんも、ママいるとか。
そっちでわかるじゃろがぁ、調べんかぃ!とスゴんでもいいでしょうが、
どうしようもなければ、登記所に行くと、
ブルーマップが閲覧できるようになってます。
ブルーマップは、住宅地図の親分みたいなもので、
別名を「住居表示地番対照住宅地図」(ズバリですね)というそうです。
B4版の、デカくて分厚い青い表紙の地図帳です。
公図界、公図番号、地番だけでなく、用途地域なども入ってる優れものです。
当然、購入すると高額ですから、必要なときに法務局に行けばすみます。
そんなこんなで、ようやく自治体の資産税課の窓口で、
「固定資産証明閲覧申請書」を書くところまでたどりつきます。
ここで、調べる物件の地番や家屋番号を記載して提出するわけです。
(To be continued)
☆ ☆ ☆
今日は仕事納め。
昨日は忘年ランチに繰り出した後は、事務所の大掃除でした。
といっても、メンバーのみなさんが、窓ふきやバルコニ掃除などに精を出している傍らで、
わらわらお仕事をやってまして、すみませんでした。m(_ _)m
忘年ランチは、すぐ近くの起き上がり小法師さん。
虎ノ門の数少ない瀟洒な料理屋さんです。
懐石料理のコースに、ビールで乾杯してしまいましたとさ。
今日は今日で、事務所玄関に門松、執務室にお供えを飾り、
今年最後の、東日本大震災への寄付も済ませました。
今年もお疲れ様でした。
来年も、いい年にしましょうね。