2/3以上の議席を占めました。
来年1月には、自公体制下での税制改正大綱が出され、閣議決定、
改正法案が国会に上程され、
衆議院可決、参議院で否決されても、衆議院で2/3以上で再可決すれば、成立!
となります。
そこで、はい、学校で習った日本国憲法59条第2項です。
=============================
憲法第59条
第2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
=============================
衆議院で可決するも、参議院でスッタカモンダカやっててラチがあかないときは、次の同条第4項ですね。
=============================
第4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
=============================
つまり、参議院で決まらずに60日経っちゃうと、参議院で否決されたものとみなされて、上の第2項に戻り、衆議院で2/3以上で再可決すれば、成立!となります。
衆議院で2/3以上議席というのは、それほど強烈なパワーを発揮するのです。
平成25年税制改正大綱は、自民党が準備する「日本再生法」にリンクするとのことです。
平成25年度税制改正法案は、
どんなにがんばって1月に法案上程しても、
衆-参-衆、と進むならば、3月までの国会成立は難しく、
また租税特別措置の日切れ法だけ「つなぎ法」でつないでいくのでしょうが、
良かれ悪しかれ、とりあえず、多少予測可能性のある税制改正プロセスになりそうです。
では、平成25年改正法は?というと、
「日本再生法」で、景気刺激の設備投資税制が導入されるんでしょうね。
ご質問の多い相続税改正は、
昨年6月の3党合意(=民主・自民・公明の消費税増税+高所得者資産課税増税)
の約束を守る限りは避けられないでしょうが、
では、財務省提示の基礎控除や税率の数字が、
自民党政権下でそのままかどうかは、今後の展開次第でしょうか。
見直しが入るといいなあ、と期待しています。(^_-)☆
☆ ☆ ☆
お歳暮をたくさんいただいています。
ほんとうにお心遣いをありがとうございます。
ヨックモックのクッキーをいただきました。
お茶請けにいただきます。ありがとうございました。
ギフトカタログをいただきました。
楽しみにえらばせていただきます。ありがとうございました。
サダハルアオキのチョコレートのお菓子です。
貴重なものをありがとうございました。
このブログの読者様からウィーンのデメルのザッハトルテをいただきました。
いつも貴重なものをありがとうございます。
お読みいただけるだけで光栄です。ありがとうございました。
ゴディバのトリュフをいただきました。
みんなでおいしくいただきました。ありがとうございました。
庵月堂さんの栗蒸し羊羹です。おおきな栗がごろごろに、とてもおいしい蒸し羊羹です。
おいしいものをといつも探してくださるとか。
ほんとうにありがとうございます。
鈴懸さんの草月です。しっとり美味しいお菓子が美しい籠に入っていました。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
明日からみんなで出張です。
ブログもしばらく更新できませんが、よろしくお願いします。