その対応法をお客様に告知したところ、
告知をごらんになったお客様からご質問をいただきました。
以前に弊社で相続税の申告を担当させていただいていたお客様です。
「まだ税務調査がないけれど、今後、調査があるのでしょうか。」というご質問です。
ありがとうございました。
申告時点と、その後の期間の経過からみて、
このお客様については、今後の
税務調査(納税者を直接訪問する調査)の可能性は、大変低い旨、ご回答しました。
とはいえ、可能性が全くゼロでもないでしょうから、
万が一、調査予告の電話があったら、弊社ご案内通りに対応していただくように
お願いしました。
大丈夫ですよ。ご安心ください。
☆ ☆ ☆
税務署の事務年度は、6月締めです。
翌事務年度に入ると、資産課税第1部門によって、全事務年度の申告が整理され、
臨場調査対象納税者を選別、その重要度の順にスケジュールされ、
通常なら、7月から翌年6月までの間に、臨場調査が行われます。
翌年6月までといっても、翌年2~3月は資産課税部門も、
譲渡所得や贈与税申告での確定申告対応で超繁忙、
その後の4~5月は、確定申告の整理でさらに繁忙ですから、
実際に、臨場できる期間や件数は限られてしまいます。
よほどの金融機関等への反面調査等、周辺調査に手間と時間がかかるなどして
税務署の処理が遅れる場合は、翌事務年度に行われる場合もあるでしょうが、
それは少ないようです。
7月になれば、次の事務年度の事案が、続々と上がってくるからです。
周辺調査に時間のかかる、つまり、重要事案や複雑事案、大規模事案の場合は、
真っ先に調査対象選定とするでしょうから、
遅らせるということは考えにくいでしょう。
また、重要事案・大規模事案などは、
所轄税務署ではなく、国税局(あるいは広域税務署)の担当となります。
この場合は、確定申告期でも臨場調査は実施しますから、遅らせることはありません。
以上の結果、相続税申告をした後、翌々事務年度以降は、
臨場調査の可能性は一般的に低くなるのです。
ただ、繰り返しますが、
可能性ゼロともいえないので、もしも税務署から連絡があるようであれば、
弊社ご案内のように対応してください。
また、調査可能性が低い状態で、税務署や国税を名乗る者から電話があったら、
それは、国税をカタったニセ税務職員による詐欺犯罪の可能性が高いといえます。
むしろ、このほうが問題です。
必ず、弊社のご案内通りに応答して、万全を期してください。
よろしくお願いします。