居住用財産を譲渡する場合の土地建物価格按分、そしてお蜜柑をありがとうございました。
 このブログの読者様からご質問をいただきました。
 ありがとうございました。

 中古の居住用財産を譲渡なさるお客様、
 価格は買い手さんの指し値で決まったのだけれど、
 土地建物の価格按分をどうしたらいいか、とのご質問です。

 買い手さんが決まってよかったですね。
 それも、譲渡益が出るとのこと。すばらしいです。

 売り主さんは、譲渡益がでていても、そこがお住まいだったなら、
 居住用財産の3千万円の譲渡税非課税特例を使えますから、
 売価が決まっている以上、その土地建物の取得費との差額が譲渡益。
 それが土地の譲渡益でも、建物の譲渡益でも、どちらでも結果は同じです。

 これが売り主さんが法人さんだったり、個人でも事業用資産の売却だったりしたら、
 こうはいきません。
 建物譲渡対価には、消費税が「込み」とされますから、
 土地建物の売価を合理的に按分したとして、
 そのうち建物価格が高いと、消費税課税が大きくなってしまいます。

 反対に、買い主さんが、個人事業主さんや法人さんだったりすると、
 建物価格が大きい方が、消費税の仕入税額控除が大きくとれ、
 かつその後の減価償却費が大きくとれますので、有利となります。

 でも、今回は、買い主さんもマイホーム取得とのこと。
 
 であれば、買い主さんにとっては、将来売却する場合に土地原価が高い方が、
 とりあえず、ありがたい話になります。
 建物は、個人居住用でも経年減価したものとして将来の取得費(譲渡原価)を計算するからです。

 でも、例えば、まずはマイホームで取得しても、将来賃貸することもあるかも。
 そのときは、建物が多い方が、有利となりますが、
 そんなことは、先のこと。

 買い主さんのことまで考えてらっしゃる心優しい売り主さんです。
 すばらしいです。

 適切で合理的な按分計算をして、土地建物価格を決めて、
 そのうえで、安全な売買を実現してください。

 がんばってくださいね!

 ☆  ☆  ☆

 お客様からお蜜柑を箱でどどーん!といただきました。
 無農薬、有機育成の蜜柑です。
 さっそくみんなでいただきました。
 秋が深まり寒い季節を迎えます。ビタミンCで、みんなでがんばります!!
 お心遣い、ほんとうにありがとうございました。
居住用財産を譲渡する場合の土地建物価格按分、そしてお蜜柑をありがとうございました。_d0054704_23323333.jpg
by expresstax | 2012-11-12 22:44 | 不動産

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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