ありがとうございました。
中古の居住用財産を譲渡なさるお客様、
価格は買い手さんの指し値で決まったのだけれど、
土地建物の価格按分をどうしたらいいか、とのご質問です。
買い手さんが決まってよかったですね。
それも、譲渡益が出るとのこと。すばらしいです。
売り主さんは、譲渡益がでていても、そこがお住まいだったなら、
居住用財産の3千万円の譲渡税非課税特例を使えますから、
売価が決まっている以上、その土地建物の取得費との差額が譲渡益。
それが土地の譲渡益でも、建物の譲渡益でも、どちらでも結果は同じです。
これが売り主さんが法人さんだったり、個人でも事業用資産の売却だったりしたら、
こうはいきません。
建物譲渡対価には、消費税が「込み」とされますから、
土地建物の売価を合理的に按分したとして、
そのうち建物価格が高いと、消費税課税が大きくなってしまいます。
反対に、買い主さんが、個人事業主さんや法人さんだったりすると、
建物価格が大きい方が、消費税の仕入税額控除が大きくとれ、
かつその後の減価償却費が大きくとれますので、有利となります。
でも、今回は、買い主さんもマイホーム取得とのこと。
であれば、買い主さんにとっては、将来売却する場合に土地原価が高い方が、
とりあえず、ありがたい話になります。
建物は、個人居住用でも経年減価したものとして将来の取得費(譲渡原価)を計算するからです。
でも、例えば、まずはマイホームで取得しても、将来賃貸することもあるかも。
そのときは、建物が多い方が、有利となりますが、
そんなことは、先のこと。
買い主さんのことまで考えてらっしゃる心優しい売り主さんです。
すばらしいです。
適切で合理的な按分計算をして、土地建物価格を決めて、
そのうえで、安全な売買を実現してください。
がんばってくださいね!
☆ ☆ ☆
お客様からお蜜柑を箱でどどーん!といただきました。
無農薬、有機育成の蜜柑です。
さっそくみんなでいただきました。
秋が深まり寒い季節を迎えます。ビタミンCで、みんなでがんばります!!
お心遣い、ほんとうにありがとうございました。