添付書類が多くて、分厚く、重い。
相続税や贈与税、譲渡所得税、特殊な法人税などの税務申告書は、
通常の法人税申告や所得税申告に慣れている人にはびっくりモノの厚さになります。
まして、最近は、法人税所得税はほぼ電子申告でしょうから、
なんでそんなことが問題なの、と言われてしまいそうですが、
相続税は、まだ電子申告が制度されていないんです。
さあ、この「おデブ」の申告書。
これを税務署にどうやって提出しましょうか。
提出方法には、直接税務署に持ってく方法と、郵便で送る方法があります。
期限ドン詰まり、郵便局も、受付が閉まってしまった、シマッタ!というときは、
泣く泣く、直接、税務署の夜間収受箱(通称「夜間ポスト」)に投函、という方法があります。
期限に間に合っても、超高額な申告書の場合は、ちと気になって、直接税務署提出、ということもあるでしょう。
あるいは、必ず直接提出、という事務所さんもあるかもしれません。
おデブなだけでなく、所轄税務署が遠隔地、という場合は、
持参せずに、というと郵送による方法があります。
そのときは、この条文ですね。
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国税通則法第22条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期
納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。==============================
郵便で申告書などを提出するには、条件があるんですね。
1.郵便または信書便であること
(1)郵便 これは日本郵便さんの郵便ですね。よろし、と。
(2)信書便
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であり、申告書も、信書です。
そして、信書便として扱われる発送手段は、限定されています。
日本郵便さんなら、郵便・レターパック
佐川急便さんなら、飛脚特定信書便 がOKですね。
逆に、信書便はダメよ、とされているのは、
日本郵便さんなら、ゆうパック、ゆうメール、ポスパケット、はダメ。
他の会社さんなら、宅急便、宅配便等は、ダメ、です。
2.税務申告書の提出期日判断は、発信主義
上の通則法22条から、
税務申告書がいつ提出されたかは、発信主義(=発信した日が提出日)が取られているのがわかります。
税務署に到達してなくても、官庁やそれに準ずるところに申告書を託した時点で、
提出したと「みなし」てくれちゃうわけですね。
で、この託したとみなしてくれちゃうタイミングが、通信日付印、
または到達日から、通常要する送付日数日付をさかのぼった日、なんですね。
期限ギリギリの場合は、郵便でも、書留や配達記録郵便とすることで、
タイムスタンプを取得して、証明にする、なんてことが必要になります。
でも、時間に余裕さえあれば、宅急便だって、要するに税務署に届きゃいいじゃん、とはなりません。信書便でなくちゃ、なんです。
厚さ3cm以下、重さ4kg以下なら、
日本郵便さんのレターパックで、追跡記録付き受領はがき付きで信書として提出できます。
(よほどの時間が掛かるケースでも、追跡記録があれば、あとで対抗できそうですね。)
それを超えたおデブ申告の場合は、
とにかく日本郵便さんの定形外郵便で、送る、というのが正攻法です。
(佐川さんの飛脚特定信書便は、日本郵便さんの定形外の重い版よりもお値段が高そうです。)
ちょっと変則的な申告書を提出する機会が多い弊社では、
こんなことも、ちと慎重に、取り組まねばならないのです。
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虎ノ門の、桜田通り沿いのヒマワリが元気に咲きました。
がんばれ!!

後ろにも見えますね。いつまで咲いてくれるかなあ。
