社宅の適正家賃の通達計算の誤解のモトは、そして岩魚酒
 会社が社員さんに社宅を提供した場合、
 その社員さんが、もし自分が個人で借りるより安い家賃で借りることができるならば、
 その差額は、現物給与ですね、といって、経済的利益を受けてるとして、
 給与に合算課税されます。

 でも、ちゃんとした社宅家賃を会社に払えば、まあ、いいでしょう、と、
 現物給与とはみなさなくていいよ、としています。
 この経済的利益とみなされないちゃんとした社宅家賃を、「通常の賃貸料」と呼んで、
 所得税法の基本通達に取扱の基準を定めています。

 それが、次の通達なんですが、このあたり、誤解が多いようなので、ちょっと今日は書きましょう。

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所得税法基本通達36-40 役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
 使用者がその役員に対して貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の月額は、次に掲げる算式により計算した金額とする。

{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×(1/12)

 使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額とする。
 ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。

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 これで、会社は自社所有なら減価償却費や利息を経費に落としつつ、受取賃料との逆ざやは、
 いわば、法人税の「節税」になるわけです。

 ここで、自社所有でない借上社宅については、借上家賃の50%と上記通達家賃の大きい方を取りなさいよ、と言ってるので、借上社宅は、借上家賃の50%、と思われている人が多いようなんですが、

 ちょっと待った~!なんです。

 実は、この通達の次に36-41という通達があるんですね。

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所得税法基本通達36-41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 ×0.2%+12円× 当該家屋の総床面積(㎡)
÷3.3(㎡) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×0.22%

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 つまりね。
 役員社宅が、木造132㎡以下、木造以外99㎡以下の住宅を小規模住宅等といって、
 その場合は、さらに安くなるこの算式でやんなさいよ、と言ってるわけです。

 そして上の36-40というのは、それ以上の床面積の役員社宅の場合の計算式であり、取扱となって、
 借上社宅の50%の比較をするのは、小規模住宅等をしっかり除外してるんですね。(大文字の部分)

 したがって、ですね。
 もし借上役員社宅にしてる賃貸マンションが99㎡以下だったら、
 めっちゃ安い家賃でイケちゃう、ということになります。

 そして、36-45で、「使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算」を、
 36-41の算式でやんなさい、と。
 使用人の場合は、面積が広かろうが、とにかく小規模住宅等の算式でよいぞよ、と。
 大優遇ですね。

 ☆  ☆  ☆

 誤解のもとは、何かいな?と考えてみたら。
 
 考え方の順番としては、
 
 まず社宅家賃って、従業員社宅を発想しますよね。
 その場合は、36-45で、小規模住宅等の計算で、所有権の場合も借上の場合も、広いのも狭いのも、全部くくります。とにかく、安くしてあげなよ~、と。

 次に、じゃ、役員の場合は、というと、
 役員でも、所詮99㎡以下のちっちゃな住宅だったら、やはり、フリーハンドで小規模住宅等の計算でいいだろう、

 そして、役員でも99㎡超の社宅の場合は、別計算をやれよ。
 さらに99㎡超の借上社宅だったら、借上賃料の50%との比較計算をやれよ。

 ということなんでしょうね。

 それなのに、通達では、広い役員社宅から思いっきり書き始めてるので、
 役員社宅で優遇されたら、なんだか後ろめたい、お手盛り風で、けしからん、
 風の気持ちでいると、誤解をしてしまう、ということなんじゃないでしょか。

 このあたり、国税庁のタックスアンサーでは、やっぱ、わかりやすい順番で書いてますね。(^^)
使用人社宅 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
役員社宅  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

 というわけで、ルル書きましたが、要するに、社宅ってば、かな~り、税務上優遇されてるので、
 おおいに利用したらよろし、と思います。

 もちろん、んでは、大豪邸を、てな太っ腹の会社には、
 240㎡超の場合は、まさに時価(世間相場)で家賃を取りなはれ、という取扱もあります。
(平7・4課法8-1外)

 え?
 会社赤字だから、逆ざや負担なんてできない?
 そりゃ、まずは会社の業績アップが課題ですがな。(^^)

 ☆  ☆  ☆

 今日は、お客様にご報告に伺って、
 帰りに、しっかりゴチになってきました。

 珍しい、岩魚酒です。岩魚が丸ごと1尾。香りと味が素晴らしいです。
社宅の適正家賃の通達計算の誤解のモトは、そして岩魚酒_d0054704_12952100.jpg















 いやー、下戸の自分は、思い切り酔いました。
 というより、酔うと寝ます。キッパリ 
 それで、上の社宅家賃の文章も、かなり千鳥足、です。ごめんなさい。m(_ _)m
 ごちそうさまでした。ありがとうございました。
by expresstax | 2012-09-26 23:52 | 耳より税金情報

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
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 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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