2012年 09月 06日
耐震改修の固定資産税減額と減免、そしてご本をありがとうございました。
実は、二重構造なんです。
まず、1階部分は、
地方税法附則第15条の9第1項の「耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額」制度。
これで、120㎡まで、翌年以降2年間の固定資産税だけが、1/2に減額されるんですね。
次に、2階部分。
東京都の場合は、「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱」(平成20年12月26日付20主税税第320号知事決定。)によって、
地方税法での減額特例を受けた後の、残りの1/2と、都市計画税を減免する、という制度があるんですね。
結果的に、要件を満たすならば、固定資産税も都市計画税も、120㎡までは全部ゼロに、となるんです。つまり、たったこれだけのために、ごてごてに、法律と要綱があるんですね。
ところで、減額特例と減免特例は、改修工事については、1枚の申請書で出せることになっていて、
減免申請は、減額申請の手続きと添付書類、ほぼ共通でイケます。
ただ、この申請書の添付書類ってば、
書式名を「地方税法施行規則附則第7条第5項の規定に基づく証明書」というんですね。
書式を入手してみると、ちゃんと、(耐震改修工事証明書)ってあるのにですよ、
お役人てば、「ちほうぜいほうしこうきそくうんちゃらかんちゃら・・・」っていちいち、言うんですよぉ。
いちお、こちとら、税理士っすから、なんとか我慢して聞きますが、
古いマイホームの耐震改修のために、たくさんの書類を一生懸命老眼鏡で読んでいる都民の皆様には、まるっきり、わかりにくい(というか、わからない)説明と思います。
耐震改修しなければならない古いご自宅にお住まいなのは、総じて高齢者さんが多い!!んです。
制度のわかりにくさと、手続きのわかりにくさと、書式のわかりにくさと、説明のわかりにくさと、
お役所仕事の象徴モデルのようで、わかりにくさ最優秀賞を贈呈しましょう!
せっかくの良い制度なのに、これじゃ納税者さんにアピールできません。
もったいなさすぎ、です。
☆ ☆ ☆
こちらは、別な贈呈です。
ご著書を贈っていただきました。
福財コンサルの福田郁雄先生の
「相続資産の上手な増やし方」です。週刊住宅新聞社さんから出されました。
福田先生は、7月にもセミナーの講師でご一緒して、
講師控え室で、消費税増税前の土地高騰予測や、海外投資事情のお話を教えていただきました。
財産コンサルのセンスの良さでは、トップクラスの先生です。
ありがとうございました。
