1.財産分与の課税関係
まずそもそも、財産分与は、それが、有責者からの慰謝のための金銭の分与であれば、受贈者には非課税となります。
資産の分与の場合は、分与者が、まず、資産を売却して売却税引後の金銭を分与したと考えます。
したがって、それが慰謝料であれば、分与者に譲渡課税、受贈者は非課税となる、というのが、日本の財産分与の立論です。
2.在外財産の分与の場合の課税関係
もし、分与者も受贈者も日本の居住者なら。相続税法上は無制限納税義務者であり、所得税法上は、日本の居住者として、基本的に全世界課税を受けることになります。
在外財産の移転の場合は、現地国法の適用を受け、基本的に、所在地国課税の後、日本での全ての所得の課税、課税が重複する部分については税額控除により調整するわけです。
分与者の課税につき、注意が必要です。