在外財産の分与
 今日のご相談です。
  
1.財産分与の課税関係

 まずそもそも、財産分与は、それが、有責者からの慰謝のための金銭の分与であれば、受贈者には非課税となります。
 資産の分与の場合は、分与者が、まず、資産を売却して売却税引後の金銭を分与したと考えます。
 したがって、それが慰謝料であれば、分与者に譲渡課税、受贈者は非課税となる、というのが、日本の財産分与の立論です。
 
2.在外財産の分与の場合の課税関係

 もし、分与者も受贈者も日本の居住者なら。相続税法上は無制限納税義務者であり、所得税法上は、日本の居住者として、基本的に全世界課税を受けることになります。
 在外財産の移転の場合は、現地国法の適用を受け、基本的に、所在地国課税の後、日本での全ての所得の課税、課税が重複する部分については税額控除により調整するわけです。
 分与者の課税につき、注意が必要です。
by expresstax | 2005-08-24 23:11 | お仕事

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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