2012年 05月 30日
退職する人の源泉徴収票は離職票と一緒に、そしてお客様のバラ
顧問先様は、雇用保険の離職票をお渡ししたりの手続きをなさっています。
そのとき、辞める人の、今年の退職日までのお給料の源泉徴収票も、
一緒に渡してあげてください。
☆ ☆ ☆
転職して入社した人が、年末調整の時期になって、
前職の源泉徴収票をもらってなくて、前の職場に請求しても、なかなか送ってもらえず、
年末調整がみんなより遅れちゃう、なんてことが、しばしばあります。
さすがに、離職票はさしせまってなので、発行しないなんてあり得ないと思いますが、
源泉徴収票は、忘れがちなようです。
とてもよく見る光景ですので、書きますね。
これってバツなんです。
バツは、その辞めた従業員さんがバツなのではなく、
前職の勤務先さんがバツなんです。
というのは、会社は、退職した人のその年の在職期間の給与の源泉徴収票を、
その退職の日以後一月以内に、本人に交付しなければならない、
とされているんです。(所得税法226条)
税法では、1ヶ月以内とありますが、これは、給与の締め日や計算期間の都合など、
余裕をみたアローアンスであって、
基本的には、退職時に、とっとと渡しちゃうのが一番いいんです。
退職時に、退職者本人に渡すものといえば、雇用保険の離職票などもありますね。
退職金のもらえる人は、退職所得の源泉徴収票もいっしょです。
これって、実は、源泉徴収票を渡す方の会社にとっても、合理的なんです。
だって、従業員さんが退職するときは、給与担当者さんは、
退職日までの給与計算をして、給与支払いをして、
給与明細を渡したり、住民税の特別徴収の精算をしたり、するじゃないですか。
そのとき、一緒に年間給与と年間所得税を計算して、さくっと源泉徴収票を作ってしまえば、
同じお仕事の流れで、できてしまいます。
それなのに、退職時に、わざわざ源泉徴収票「だけ」作らずにおいて、
いざ、何ヶ月も経った後で、ご本人から、源泉徴収票くださ~い、と言われてから、
あれ~、誰だっけぇ?とか言いながら、
古い給与台帳や源泉徴収簿を引っ張り出して、
給与ソフトを立ち上げて、という作業を、またぞろやらなくちゃいけなくなるわけです。
時間の無駄!ですね。
それに、ちゃんと退職時に渡しておけば、
万一、退職従業員さんが、再発行して、と言ってきても、
渡してますよね、と恩に着せて再発行してあげればいいですが、
渡していないで、
源泉徴収票を1ヶ月以内に本人交付しないのは、法律違反だ、なんて、
元従業員さんが知ったら、
新しい職場には気まずいでしょうし、
激怒もんでしょう。
というわけで、退職者についての一連の手続きの中に、
源泉徴収票の交付、必ず、入れておいてください。
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お客様をご訪問しました。
エントランスの花壇で、バラの花がお出迎えしてくれます。
木立のバラですね。

大輪のバラも。丹精されていますね。すばらしいです。
