使えねーなー、というご報告ばかりで、スミマセン。(^^ゞ
そもそも、平成24年4月1日から施行された24年改正措置法で、太陽光発電設備及び風力発電設備に限り,100%即時償却制度が創設されてました。
でも、太陽光発電等については、結局、個人や法人の賃貸事業では使えない、住宅では使えない、ということで、「使えねーなー」、だったんです。
さらに、改正法としては成立したものの、この法律根拠となる再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)の「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」が、この5月22日に閣議決定され、ようやく、今日、5月29日以降に認定を受けた太陽光発電設備等について、即時償却の対象となると。
つまり、昨日以前のものは、税法では法律があっても、税法がひっぱっている再エネ特別措置法の施行日が決まってないので、ペンディングだったわけです。(平成24年改正租税特別措置法法附則19②③等)
なんのこっちゃ、といいたくなるも、
じゃ、これで5月29日以降は使えるか、といえば、さにあらず、
再エネ特別措置法というのは、7月1日に施行され、その再エネ特別措置法の認定発電設備についての認定基準要件が、まだ決まってないんですね。
もちろん、要件が決まらないと、適用できるかどうか、わかんない、わけです。
そんなリスキーな設備投資、誰がやるかい、です。
んでね、そもそもこの即時償却になる太陽光発電や風力発電ってば、
貸付不動産では太陽光のグリーン税制は完全排除、
製造業さんや小売業さんなんかが、頑張ってこの設備を導入し、売電する場合に、
発電の全量を固定価格で買い取ってもらえる、太陽光発電が10kw以上,風力発電設備については1万kw以上の発電規模を前提にしてるんですね。
だから、当社のは貸付用じゃないよ、という場合でも、小規模の太陽光発電設備だと、やっぱり、ダメなんですよ。
んー、やっぱり使えねーなー、なんです。
それなりの資本投下をして、適格設備を、といっても、それだって、7月1日待ちですからね。
やっぱり、使えねーなー、です。
この遅さって、今の日本の象徴ですね。
はい、みなさん、ご一緒にご唱和を。使えねーなー!!