グリーン税制の太陽光発電設備の即時償却は使えない
 このところ、定点観測的に書いてきたグリーン税制。
 使えねーなー、というご報告ばかりで、スミマセン。(^^ゞ

 そもそも、平成24年4月1日から施行された24年改正措置法で、太陽光発電設備及び風力発電設備に限り,100%即時償却制度が創設されてました。

 でも、太陽光発電等については、結局、個人や法人の賃貸事業では使えない、住宅では使えない、ということで、「使えねーなー」、だったんです。

 さらに、改正法としては成立したものの、この法律根拠となる再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)の「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」が、この5月22日に閣議決定され、ようやく、今日、5月29日以降に認定を受けた太陽光発電設備等について、即時償却の対象となると。
 つまり、昨日以前のものは、税法では法律があっても、税法がひっぱっている再エネ特別措置法の施行日が決まってないので、ペンディングだったわけです。(平成24年改正租税特別措置法法附則19②③等)

 なんのこっちゃ、といいたくなるも、
 じゃ、これで5月29日以降は使えるか、といえば、さにあらず、
 再エネ特別措置法というのは、7月1日に施行され、その再エネ特別措置法の認定発電設備についての認定基準要件が、まだ決まってないんですね。
 もちろん、要件が決まらないと、適用できるかどうか、わかんない、わけです。
 そんなリスキーな設備投資、誰がやるかい、です。

 んでね、そもそもこの即時償却になる太陽光発電や風力発電ってば、
 貸付不動産では太陽光のグリーン税制は完全排除、
 製造業さんや小売業さんなんかが、頑張ってこの設備を導入し、売電する場合に、
 発電の全量を固定価格で買い取ってもらえる、太陽光発電が10kw以上,風力発電設備については1万kw以上の発電規模を前提にしてるんですね。

 だから、当社のは貸付用じゃないよ、という場合でも、小規模の太陽光発電設備だと、やっぱり、ダメなんですよ。

 んー、やっぱり使えねーなー、なんです。

 それなりの資本投下をして、適格設備を、といっても、それだって、7月1日待ちですからね。 
 やっぱり、使えねーなー、です。

 この遅さって、今の日本の象徴ですね。

 はい、みなさん、ご一緒にご唱和を。使えねーなー!!
by expresstax | 2012-05-29 23:51 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
検索
ブログジャンル
金融・マネー
経営・ビジネス
画像一覧