デビ夫人裁判は高裁も敗訴、そしてイチョウの若葉
2012年 04月 19日
その後、昨年の平成23年5月31日に東京地裁で敗訴判決が出ていました。
デビ夫人は、東京高裁へ控訴。
その控訴審の判決が、この平成24年4月10日に出ていたのですね。
結果は、変わらずデビ夫人の敗訴。
パリの不動産を所有するパナマ籍の法人が、パリに所有する不動産を売却、
その売却代金を、1人株主であるデビ夫人が個人口座で受け取ったのは、
株主としての配当所得であるとの認定です。
原告は、送金は、あくまで仮払だと主張したそうですが、
平成16年の送金を、いつまでも仮払というのはありえないとされたようです。
決算書に、ほんとうに仮払金として計上されていたなら、
配当課税までの認定はできないでしょうから、
どういった会計処理がされていたのか、困ったことです。
ファミリーカンパニーである法人も個人もごちゃまぜ経理して、
ごちゃまぜ資金融通使用していた様子を、
法形式で、バッサリと裁断されてしまった事件です。
☆ ☆ ☆
この事件とは別に、
ときおり、ご相談者様の法人決算書に、
仮払金だの仮受金だのが、
堂々と、計上されたのを拝見します。
仮払金や仮受金と、期中処理することはあっても、
それが、前払金か、前渡金か、立替金か、買掛金か、
預かり金か、前受金か、
内容を特定して、いずれかに明瞭表示するのが、決算です。
仮払金が、決算で残るなんて、
決算がまともに行われていないことを露呈しているとしかいえず、
非常に恥ずかしいことだと思うのですが、
同族中小会社でも、会計の基本をきちんと踏まえられないと、
とんでもない認定と、不名誉なそしりを受けかねないのですね。
ちょっと自社の決算書を、とくと振り返っていただいて、
万一該当していたら、速攻、対処していただきましょう。
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桜が散り始めたと思ったら、
桜田通りの銀杏並木に、イチョウの若葉が。

道路際には、タンポポです。
こんにちは。
今年も、会えたね。(^^)
