デビ夫人裁判は高裁も敗訴、そしてイチョウの若葉

 以前ここで触れたデビ夫人裁判

 その後、昨年の平成23年5月31日に東京地裁で敗訴判決が出ていました。
 デビ夫人は、東京高裁へ控訴。
 その控訴審の判決が、この平成24年4月10日に出ていたのですね。
 結果は、変わらずデビ夫人の敗訴。

 パリの不動産を所有するパナマ籍の法人が、パリに所有する不動産を売却、
 その売却代金を、1人株主であるデビ夫人が個人口座で受け取ったのは、
 株主としての配当所得であるとの認定です。
 原告は、送金は、あくまで仮払だと主張したそうですが、
 平成16年の送金を、いつまでも仮払というのはありえないとされたようです。
 決算書に、ほんとうに仮払金として計上されていたなら、
 配当課税までの認定はできないでしょうから、
 どういった会計処理がされていたのか、困ったことです。

 ファミリーカンパニーである法人も個人もごちゃまぜ経理して、
 ごちゃまぜ資金融通使用していた様子を、
 法形式で、バッサリと裁断されてしまった事件です。

 ☆   ☆   ☆

 この事件とは別に、

 ときおり、ご相談者様の法人決算書に、
 仮払金だの仮受金だのが、
 堂々と、計上されたのを拝見します。

 仮払金や仮受金と、期中処理することはあっても、
 それが、前払金か、前渡金か、立替金か、買掛金か、
 預かり金か、前受金か、
 内容を特定して、いずれかに明瞭表示するのが、決算です。

 仮払金が、決算で残るなんて、
 決算がまともに行われていないことを露呈しているとしかいえず、
 非常に恥ずかしいことだと思うのですが、

 同族中小会社でも、会計の基本をきちんと踏まえられないと、
 とんでもない認定と、不名誉なそしりを受けかねないのですね。

 ちょっと自社の決算書を、とくと振り返っていただいて、
 万一該当していたら、速攻、対処していただきましょう。

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 桜が散り始めたと思ったら、
 桜田通りの銀杏並木に、イチョウの若葉が。
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 道路際には、タンポポです。
 こんにちは。
 今年も、会えたね。(^^)
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by expresstax | 2012-04-19 23:14 | 税務調査

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ


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