消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書と簡易課税選択不適用届出書

 従来、消費税がかかって、簡易課税を選択していたお客様。
 消費税のかかる売上が、1千万円を切ることになって、
 来年から、免税事業者、つまり、消費税の申告が不要になる場合のお話です。

 この場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出すのですが、
 消費税がかかるか、かからないかの判定となる基準期間(つまり前々年)の課税売上が1千万円以下なら、自動的に消費税は免税となります。

 だから、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出さなくたって、
 実害はないんですね。税務署さんがそのように扱ってくれます。

 でも、まあ、ここは区切りなので、出しておくとする。

 大事なのは次です。

 消費税で免税になってしまえば、
 過去に簡易課税制度選択届出書をだしていても、
 関係ない、ことになるんですが、

 事故が起きやすいのは、また課税売上が1千万円超になって、
 課税事業者に復活した場合です。

 課税事業者に復活するってのは、
 事業展開上、設備投資しながら、経費をたくさん出して、ってケースが多いんですね。

 にもかかわらず、過去に出していた簡易課税選択届がそのままだと、
 あれー、課税仕入(消費税のかかる設備投資や経費)がたくさんあるのに、
 原則課税だったら、税額が少なくなるか、どうかすると還付してもらえるのに、
 機械的に、簡易課税ですね、はい、納税してくださーい、ということになってしまいます。

 したがって、消費税の免税になったら、
 ちょっと、ひと手間、先の、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と一緒に、
 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も、出しておくんですね。
 そして、消費税関連の特例について、とにかく、いったんリセットをかけるんです。

 そしたら、再起動したときに、新たに、んー、簡易と原則、どっちが有利かな~、と
 選択できますからね。

 ☆  ☆  ☆

 ことほどさように、

 税務の届出書は、一度届出た場合、ずっとその届出内容が有効になる制度がほとんどです。
 つまり、税務の選択制度って、ボタンを押したら、ずっと押しっぱなし、なんですね。

 押したご本人が忘れていても、
 税理士事務所さんも、担当者交代かなんかで、わかんなくなってたりしてても、
 でも、国税さんは、しっかりデータベース化してますから、
 あなた、過去に、この制度、選択してるでしょ、と、がっつり適用してきます。
 逃げ道はありません。

 なので、忘れないうちに、しっかり解除ボタンを押しておくことです。

 ☆  ☆  ☆

 実は、独立開業当初、まだお客様がいなかった頃、(^^;;
 アルバイトで、税理士損害賠償保険の事故査定のお仕事、やってた時期があります。(^^ゞ

 本来は、弁護士さんや保険会社さんのお仕事なんですが、

 賠償責任あり!となった場合に、
 じゃ、その実損額っていくらなの?という計算は、税理士でないと、ちょっと大変です。

 例えば、消費税過払いがあった、だから賠償事件なんだけど、
 でも、その過払い分を過払いしてなかったとしたら、
 法人税は増えるはずで。
 さらにその年の事業税が増えて、
 その翌年は事業税が損金となって、法人税は下がるわけで。

 そんなうじゃうじゃした計算を、やるお仕事です。(>_<)#
 (もちろん今はやっていません。)

 その際の保険事故に、この

 簡易課税の取りやめ忘れ
 →忘れたまま、原則課税のつもりで消費税申告やっちゃう
 →国税さんから、ダメ出し
 →その責任は税理士でしょ! 

 という案件が、とってもとっても多かったのです。 

 ☆  ☆  ☆
 
 将来のことはわからないのだから、一度、リセット。
 するようにしてください。ね。
by expresstax | 2012-04-13 23:06 | 税務手続き


税理士飯塚美幸のひとことメッセージ


by expresstax

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

自己紹介

税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。

最新の記事

税理士法人設立10周年、そし..
at 2023-04-02 23:04
令和5年度税制改正本DVDが..
at 2023-03-27 23:29
経理財産管理の移管、そして「..
at 2023-03-22 23:35
4月からの民法改正、そしてテ..
at 2023-03-18 23:03
豊川稲荷の緋寒桜
at 2023-03-10 23:21
確定申告は譲渡、譲渡、譲渡!..
at 2023-03-01 23:34
LGBTQを巡る迷走と不動産..
at 2023-02-23 23:39
セール&リースバックでの自宅..
at 2023-02-21 23:23
「令和5年度よくわかる税制改..
at 2023-02-19 23:34
家主と地主令和5年3月号に取..
at 2023-02-15 23:19
企業様研修会講演、そしてふき..
at 2023-02-07 23:54
麻布支部意見交換会
at 2023-02-03 23:15
令和5年度税制改正法案の国会..
at 2023-02-03 23:10
所得税確定申告と相続、そして..
at 2023-02-02 23:59
マンション評価の有識者会議が..
at 2023-02-01 23:00
第7回お客様セミナーをオンラ..
at 2023-01-26 23:10
全国賃貸住宅新聞に取材記事が..
at 2023-01-16 23:09
一ツ木元ドンキビルは転売・建..
at 2023-01-10 16:34
明けましておめでとうございます。
at 2023-01-01 23:38
今年もありがとうございました..
at 2022-12-31 23:29

タグ

(643)
(501)
(454)
(441)
(408)
(320)
(318)
(257)
(244)
(242)
(215)
(206)
(123)
(114)
(114)
(107)
(103)
(93)
(88)
(85)

カテゴリ

お客様
プロフェッショナル
提言
リクルート
事務所
お仕事
折りにふれて
耳より税金情報
相続・贈与
パブリッシング
研究
法人税
税制改正
税務調査
資産運用
譲渡
税務手続き
所得税
不動産
税理士
法律
経営
自社株
固定資産税
確定申告
国際課税
消費税
財産評価
信託・一般社団法人
富裕層課税
マイナンバー
ボランティア
遺言
いただき物
寄附
借地・底地

以前の記事

2023年 04月
2023年 03月
2023年 02月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 11月
2022年 10月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
more...

検索

記事ランキング

ブログジャンル

金融・マネー
経営・ビジネス

画像一覧