実は、その制度は既に廃止され、平成23年6月30日以降適用できなくなっているのです。
ご相談の趣旨は、別なことだったのですが、
立体買換特例の予定で、売買契約書もその表現で書かれていましたから、
そのままでは、特例適用が吹き飛んだことを、
ご相談者様も顧問の先生も、お相手のデベさんも
ご存じなく、特例適用と建築を進行してしまっているようでした。
平成23年は、
4月1日施行のつなぎ法改正、
6月30日施行の23年度税制整備法改正、
12月2日施行の税制構築法改正と、
3度にわたって、税制改正が行われました。
問題の立体買換特例の廃止は、平成22年12月に当時の税制改正大綱で起草され、
そこでは、22年末をもって廃止、となっていたものが、
その後のねじれ国会を経て、6月30日施行、つまり6月29日をもって廃止されたものです。
半年延命されていますが、それ以降の売買契約ですから、アウトなんですね。
ご相談者様は、まだキョトンとされています。
うーん。我々も、顔を見合わせましたが、ここで諦めないのが、弊社流。
ならば、同じ法律でも、その時点では、廃止されていない特例、
長期保有資産買換へ転換すれば良いじゃないか、とご提案しました。
つまり、同じ法律、租税特別措置法65条7第1項9号の
10年超保有国内土地から土地・建物・構築物若しくは機械及び装置等への買換特例です。
実は、この9号特例も、平成24年1月以降は、
取得対象を制限する平成24年度改正法案が、現在上程中です。
ちょうど、6月30日の立体買換廃止後、9号特例厳格化前、ということで、
買換特例が適用できちゃうのです。
まるでジグゾーパズルの最後の駒が、ちょうどストンと、ハマッた状態になりました。
おめでとうございます、と申し上げると、ご相談者様、まだ実感が湧かないようでしたが、
持ち帰って、よく顧問の先生にご検討いただけるように、お願いしました。
平成23年については、このようなケースが、まだまだ登場しそうです。
特に、法人の場合は、事業年度と適用制度の時点認識での齟齬が起きがちです。
くれぐれも、注意してください。
☆ ☆ ☆
事務所そばに、新築分譲マンションのモデルルームがあります。
投資物件としてどうかな、とランチがてら見学していました。
ゴージャスなエントランスを通り、お部屋に入ると、
中は、デラックスでセンスの良いモデルルームです。
帰り際、ちらっと裏を見ると。
なんと、プレハブでした。
ここで、な~んだ、なんて言ってはいけません。
建物がプレハブでも、外装内装で、ここまでできる見本です。
これはすごいことですね。