買換特例、危機一髪、そして モデルルームの裏側は
 昨年秋に土地を譲渡、デベロッパーさんとの等価交換=立体買換特例(租税特別措置法65条の7第1項11号・12号)を適用するつもりだったという法人様。

 実は、その制度は既に廃止され、平成23年6月30日以降適用できなくなっているのです。
 ご相談の趣旨は、別なことだったのですが、 
 立体買換特例の予定で、売買契約書もその表現で書かれていましたから、
 そのままでは、特例適用が吹き飛んだことを、
 ご相談者様も顧問の先生も、お相手のデベさんも
 ご存じなく、特例適用と建築を進行してしまっているようでした。

 平成23年は、
 4月1日施行のつなぎ法改正、
 6月30日施行の23年度税制整備法改正、
 12月2日施行の税制構築法改正と、
 3度にわたって、税制改正が行われました。

 問題の立体買換特例の廃止は、平成22年12月に当時の税制改正大綱で起草され、
 そこでは、22年末をもって廃止、となっていたものが、
 その後のねじれ国会を経て、6月30日施行、つまり6月29日をもって廃止されたものです。
 半年延命されていますが、それ以降の売買契約ですから、アウトなんですね。

 ご相談者様は、まだキョトンとされています。

 うーん。我々も、顔を見合わせましたが、ここで諦めないのが、弊社流。

 ならば、同じ法律でも、その時点では、廃止されていない特例、
 長期保有資産買換へ転換すれば良いじゃないか、とご提案しました。

 つまり、同じ法律、租税特別措置法65条7第1項9号の
 10年超保有国内土地から土地・建物・構築物若しくは機械及び装置等への買換特例です。

 実は、この9号特例も、平成24年1月以降は、
 取得対象を制限する平成24年度改正法案が、現在上程中です。
 
 ちょうど、6月30日の立体買換廃止後、9号特例厳格化前、ということで、
 買換特例が適用できちゃうのです。

 まるでジグゾーパズルの最後の駒が、ちょうどストンと、ハマッた状態になりました。

 おめでとうございます、と申し上げると、ご相談者様、まだ実感が湧かないようでしたが、
 持ち帰って、よく顧問の先生にご検討いただけるように、お願いしました。

 平成23年については、このようなケースが、まだまだ登場しそうです。
 特に、法人の場合は、事業年度と適用制度の時点認識での齟齬が起きがちです。
 くれぐれも、注意してください。

 ☆  ☆  ☆

 事務所そばに、新築分譲マンションのモデルルームがあります。
 投資物件としてどうかな、とランチがてら見学していました。
買換特例、危機一髪、そして モデルルームの裏側は_d0054704_020016.jpg





















 ゴージャスなエントランスを通り、お部屋に入ると、
 中は、デラックスでセンスの良いモデルルームです。
買換特例、危機一髪、そして モデルルームの裏側は_d0054704_0365235.jpg

















 帰り際、ちらっと裏を見ると。
買換特例、危機一髪、そして モデルルームの裏側は_d0054704_0221251.jpg





















 なんと、プレハブでした。
 ここで、な~んだ、なんて言ってはいけません。
 建物がプレハブでも、外装内装で、ここまでできる見本です。
 これはすごいことですね。
by expresstax | 2012-02-09 23:45 | 譲渡

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
検索
ブログジャンル
金融・マネー
経営・ビジネス
画像一覧