今年もあと2ヶ月の、スパートですね。
この時期ですから、借入は低利、物件取得や建築も、
状況が厳しい分、政策的に追い風になっています。
特に、この時期でも積極投資に出られるお客様で、注意しているのは、
お客様の会社の自社株価です。
純資産価額評価計算上、
3年内取得資産については、「相続税評価額」ではなく、
「通常の取引価額」で評価することになっています。
そして、その土地等や家屋等に係る帳簿価額が
課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、
その帳簿価額で評価することができます。(財産評価基本通達185)
「通常の取引価額」って、取得価額、つまり簿価で評価すればいいかといえば、
そうはいかないケースも多々あり、これが問題なんですね。
早い話が、贈与や相続の日から3年以前に取得した土地は、
路線価ではなく、時価=公示価格比準額レベルで評価します。
もちろん、時価=鑑定評価額として、鑑定をとるなどしてもいいんですが。(平成10年6月5日裁決)
建築した建物は、固定資産税評価額ではなく、
躯体は建築価額、建物付属設備も別建てで工事価格で、となります。
建物付属設備は、固定資産税評価額に含まれるため、通常なら評価しないんですのにね。
かつて、平成7年相続までは、
個人取得財産でも、相続開始3年内取得財産については、取得価額で評価しろ!とした時代がありましたが、そのときは、取得価額でした。
自社株価の場合は、「通常の取引価格」とされていますので、
似ているようでも、大きな違いです。
カンチガイすると、エラいことになります。
例えば、借地人が勝手に立ち退いてくれて、タダで借地権が戻ってきたような場合、
返還された借地権の取得価額はゼロだけど、
自社株評価上は、「通常の取引価額」計上となります。
つまり、路線価×借地権割合÷0.8とか。
さらに、この通常の取引価額評価、
3年内の取得原因が、積極投資の買い入れだけならまだしも、
合併や交換などの場合でも、思い切り適用されます。
簿価を引き継ぐ適格合併や特例適用交換でも、高い評価になってしまうので、
要注意、ということになります。
また、この3年内のスタートって、「課税時期から3年内」。
贈与なら、贈与の日前3年以内に取得したものが対象ですから、
積極投資や資産組み換えがあった会社様は、
贈与の時期を何月何日にするか、も、かな~り重要になります。
これも、ご注意を。
☆ ☆ ☆
お三時のメロンです。
何重にもくるまれた千疋屋さんのメロンです。
ひとり120度(笑)ということで、ワイルドにいただきました。
お客様からお土産をいただきました。
お気遣いいただき、ほんとうにありがとうございます。
ダロワイヨのマカロンです。
1個足りないのは、もう、誰かさんのお腹に入っちゃったからです。
ごちそうさまでした。