ありがとうございました。
お久しぶりの元気なお声に嬉しくなりました。
登録免許税や不動産取得税の特例は、延長になったんでしょうか、というものです。
これは、つなぎ法(「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」)でいったん今年の6月末までとされ、
6月30日公布施行の切り出し法「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」で、平成25年3月末までなどに延長されています。
「じゃ、国税庁のホームページに出てますね」とおっしゃるので、
「20日も経つんですから、いくらなんでも、もう、当然、出ていると思いますが」と
お答えしました。
ところが、ぎっちょん。
国税庁のホームページを確認すると、登録免許税については、つなぎ法のまま。(^^;)
国税庁さんの登録免許税のページ ←下の方
これじゃ、期限、切れたことになっちゃってます。(>_<);;
不動産取得税については、東京都主税局さんのページなどで確認していただけるといいのですが、
もともと平成24年3月末までの制度ばかりなので、結果オーライです。
明日、お客様に訂正のご連絡をしなくちゃいけません。
国税庁さんのホームページ、信頼しないように、って、ですか。(ーー;)
国税庁さん。
早く、法律改正、反映してくださいね。
お願いですから。
ね。