7月7日の報道では、ジャーナリストの故筑紫哲也さんの相続税申告に対し税務調査、海外口座に残した不動産売却資金の一部が申告漏れ、重加算税課税。(日経ネット)
7月12日には、バイオリニストの諏訪内晶子さんの海外公演報酬が所得税申告に対し税務調査、やはり重加算税課税。(読売新聞)
重加算税課税は、仮装隠蔽の事実を根拠に課される、いわば脱税への罰金。
ジャーナリストやバイオリニストといういわゆる清廉であるべき職業としては、
マイナスイメージです。
もっとも、諏訪内さんについては、7月12日夕方には、諏訪内さんの事務所から、既に昨年税理士から指摘され、今年修正申告している旨の発表がありましたが、真偽のほどは定かではありません。自主的に修正申告したなら、重加算税は受けないはずだからです。
こうした報道は、国税さんのプレスリリースに基づいて報道されます。
従って、重加算税課税だったという当初報道は、たぶん事実なのでしょう。
諏訪内さんは、日本の在住期間が年の半分に満たないから、非居住者のつもりだっといいます。
でも、そうであれば、日本で非居住者として源泉課税を受け、
住所地(パリか、どこかか)で税務申告の精算をすべきところです。
でもそれなら、問題は、源泉徴収義務者側にあるはず。
そうでなかったというのは、諏訪内さんは、実は、
日本の居住者だったという認定だったのでしょう。
もしかしたら、海外での申告がキチンとされていなかったのかもしれません。
相続税にせよ、所得税にせよ、
海外資産や海外所得の問題は、微妙な事実認定によるところが大きいのですが、
それでも、全世界課税の建前をとる日本の税制では、全体のツジツマが合わなければ、
話は、通じません。
特に、職業上、身綺麗であることが求められる方々にとって、
更に特に、海外ベースに活躍しようとする人にとっては、
脱税はコミュニティへの裏切りという思想で断罪され、大変な不名誉です。
お金の問題ではないんですね。
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