切り出し法=
「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
と、
閉会中審査手続に付される抜本改正案=
「所得税法等の一部を改正する法律案中修正」
が財務省ページに公開されています。
各税法に規定改正は、切り出し法に入っています。
たとえば、消費税の免税点規定改正や罰則制度、
つまり、
消費税9条2の事業者免税点算定の改正、
消費税30条の課税売上割合95%以上の全額仕入税額控除適用制限、
法人税154条の「取引先等に対する調査の対象について、帳簿書類以外の物件を追加」、
相続税法68条「故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設」など、
です。
後者は、某H元首相の贈与税無申告のようなケースに対処するものですが、
前者は、今後の法人税税務調査で、社長様や税理士先生にとって、
なかなかやっかいなお話になるのではないでしょうか。
法人税減税も、通則法改正も先延ばしで、
切り出し法の罰則や手続規定だけが、各税法の末端で、粛々と進む印象です。
切り出されて先行施行される改正と、いったん先送りの改正。
これだけでも注意しないと、税の現場では、混乱するでしょう。
7月に講演予定が集中しています。
この切り出し法の内容整理を含めて、
報告しなくてはならないでしょう。
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自社株異動整理の案件が続きます。
お客様の姿勢が、びっくりするほど前向きです。
たいへん、けっこうです。
がっちりいきましょう。
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事務所の隣の東急ビルの紫陽花です。
最近は品種改良か、この種類の紫陽花が、よく見られますね。
東急ビルは新しいグリーン化のビルのようで、
こうした新しい品種の植栽ができたのでしょう。