その後、震災特例法が施行されて、延長措置や救済措置が整備されていたんですが、
じゃ、延びた期限はいつまでかが、明示されない、おかしな規定になっていました。
6月3日の国税庁告示15号で、青森茨城は、7月29日と決まりました。
青森・茨城でも、個別に延長が必要な場合は、通則法の延長措置で申請ができます。
他の岩手・宮城・福島は、まだ別途、とのことですが、当然、もっと先になりますよね。
でも、青森・岩手・宮城・福島・茨城県の3月末日までの確定申告提出実績は、
前年比で、たったの△11%なんですね。
日本人って、すごいなあ、と思います。
内閣不信任案否決のあとも、泥仕合のように、政治は混乱していますが、
でも、今も、福島原発で、東電の人たちが、
ずさんな管理体制のもとで、被曝しながらも、がんばっているんですよね。
日本人って、すごいなあ、と思います。
☆ ☆ ☆
新規ご契約が続くため、「ご契約セット」を一生懸命作成しました。
弊社では、新規のご契約の際に、「ご契約セット」をお渡ししています。
このご契約セットは、
今後、お客様と弊社が「一心同体」でお客様の発展を築いていくための、
基礎になっていくものです。
お客様と税理士は、一心同体です。
お客様に発展していただかねば、税理士も、発展できません。
がんがん、進みましょう!