資産税の税理士ノート


税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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貸借対照表の謎の土地簿価、そして愛宕トンネルの桜

 法人化についてご相談にいらしたお客さま。

 今年提出したばかりの最新の確定申告書をお持ち下さいました。
 所得や収入・経費の状態を調べて、法人化したほうがよいのかの検討をするんです。

 一緒に拝見します。

 と、青色申告書の貸借対照表に、土地が計上されています。

 土地からお買いになっているんですね、とお尋ねすると、
 いや、土地は先祖からのもので、買った土地は1つもない、とのこと。

 ははん、もしや、固定資産税の課税標準で計上されているんでしょうか。

 時々、見かけるんですね。
 外部から取得したのではないのに、土地が計上されているケース。

 考えられるとしたら、
 年所得2千万円超の人は、
 「財産及び債務の明細書」を確定申告書に添付することになっています。(所得税法232条)

 そこには、事業用資産だけでなく、個人資産の全てを、計上することとされています。
 評価額は、わからない人が多いので、
 固定資産税の課税標準でもいいよ、とされているんですね。

 この財産債務の明細書と、貸借対照表の数字を、辻褄合わせしようとしたのか、
 理由はわかりませんが、時々、このような貸借対照表を見かけます。

 でも、損益計算書・貸借対照表は、複式簿記で計算作成します。
 その原則は、取得原価主義です。

 買ってもいない土地が計上されていたら、
 あとで、これは昔この値段で買ったのかも、とか、勘違いしてしまうかもしれません。

 アブナイです。

 お客さまは、首をひねります。
 それにしても、こんなに評価額が高いはずがないんだけど。。。

 ふうむ。

 もしや、これは税理士先生が、ずっとずっと昔、
 昭和バブルの時期にでも、当時の課税標準で計上して、
 それを、ずっと、転記転記で、毎年同額で繰り越してきたのかもしれません。

 いわば、過去のお化けのような数字です。

 これを機会に、来年の確定申告のときにでも、
 きちんと訂正していただきましょう、ということになりました。

 誤りを正すのに、憚る(はばかる)ことなかれ!です。
 よくお話しすれば、わかってくださいますよ。

 この時期は、ご資産やご事業の状況を、正しく整理整頓することが大切です。
 そうしてこそ、次にどのようにしたらいいのかが、見えてくるのです。

 がんばりましょうね。

 ☆  ☆  ☆

 愛宕トンネルです。
貸借対照表の謎の土地簿価、そして愛宕トンネルの桜_d0054704_2473654.jpg














 出世の石段を登るのを避けて、エレベータで上がると、
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 NHKの放送博物館前に出ます。みごとな彼岸桜です。
貸借対照表の謎の土地簿価、そして愛宕トンネルの桜_d0054704_2493149.jpg
by expresstax | 2011-04-06 23:18 | お客様
自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
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