申告・納付等の期限延長申請は、期限後OK、税理士業務も対象に
 月曜日になって、元気な顔が揃いました。
 確定申告期限前に、ちょっと業務が停滞してしまいましたので、スパートをかけます。

 ☆  ☆  ☆

 東北大地震の様子が、刻々と伝えられ、ほんとうに大変な状態になりました。

 そこに、国税庁のホームページに、昨日書いた5県以外の地域の人々や、税理士についても、手当がされることになったようです。

 交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)

 これによれば、
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

 などの場合に、「状況が落ち着いた後、期限延長申請書を提出すればOK」、となります。
 かなり広く期限延長の対象になりそうです。

 とりあえず、まずは、被害の復旧、生活とお仕事の保全、
 そして落ち着いてから申告、という段取りが組めますね。

 ☆  ☆  ☆

 当然といえば、当然ですよね。
 むしろ、決定と公表、遅すぎるよね、と事務所ではぷんぷん。
 この対応を見る限り、5県以外の人々や税理士先生たちから、国税さんへ、相当の質問と抗議があったのではないかと思います。

 もっと早く対応すれば、無駄に税務署に駆け込んだり、つながらない税務署の電話にやきもきしたりしなくて済む方も多かったのではないでしょうか。

 がんばりましょうね。
by expresstax | 2011-03-14 23:36 | 折りにふれて

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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