続々と、申告書が上がり、納税や還付について、お客さまにお伝えします。
多額の納税の方々には、納税のご案内が重要です。
既に、昨年から、見込みの税額はお伝えしてきていますが、
最終は、納付書で、最寄りの金融機関でお払いいただくか、
振替納税で、預金口座からの自動引落を選んで頂きます。
納付書での納付の場合、
税額が多額な場合は、その金融機関の支店さんがビックリしてしまうこともありますから、
予め、支店さんにお伝えしていただいて段取りを組みます。
また、あまり期限ぎりぎりでの納付ではよろしくありませんから、
納付の日程を組んでいただいて、
確実に金融機関さんで手続きできるようにします。
振替納税を選択される場合は、
通常3月15日期限の所得税は、今年は4月22日に、
通常3月31日期限の消費税は、今年は4月27日に、
引落が行われます。
ほぼ1ヶ月、先延ばしできる制度ですから、
高金利時代なら、メリットがあります。
また、納税額の大きなお客さまは、1ヶ月だって、それなりに金利が稼げます。
ただし、当然、その日に、税額分は、プールしておいていただかねばなりません。
万一、1円でも残高不足となると、延滞扱いになり、
延滞税がかかってしまうからです。
延滞税って、5月15日までは、年4.3%、
5月16日以降は、年14.6%というとんでもない罰金なのです。
弊社では、引落の数日前に、残高の再確認のお電話を入れたりします。
この振替納税の手続きは、申請書を確定申告書に添付して出すだけでも、
今年からすぐ適用されますから、
1ヶ月でも先延ばしがいいかな、
銀行で納税の手続きをするのは、窓口で待たされちゃうからうっとうしい、
というお客さまには、お勧めしています。
住所が変わり、所轄税務署が変わったという方の場合は、
納税地の異動手続(「変更手続」とはいいません。)をしても、
振替納税の手続きは、一緒に引っ越してもらえないんですね。
新しい住所地の税務署に出し直しが必要ですから、注意していただかねばなりません。
特に、不動産譲渡なさって、住所が変わって、税務署も変わって、税金は多額納税、なんて方で、
振替納税の出し直し、してなかったよ、というと、
延滞税でエライことになっちゃいますから、要注意です。
最後のツメが、肝心なんです。