申告書添付の説明書
 相続税の申告が佳境です。

 論点になりそうなところや、
 申告上の数字だけでは理解しがたいだろう部分については、
 弊社は、徹底してエビデンスとともに、説明書を付けてしまいます。

 ☆  ☆  ☆

 税理士法の33条の2に、書面添付制度というのがあります。

 これは、所定の書式に、説明文書・データを添付する趣旨となっていますが、
 弊社が添付するのは、この書面とは違い、
 あくまでも、お客さまと税理士の立場からの説明文書です。
 意見書と呼んでもいいかもしれません。

 以前、書面添付することで、税務調査が来ない、という専門家による講義がありました。
 でも、お話を聞いてみると、実質、税務調査を税理士がやってしまうような、
 すさまじい内容でした。

 それが、書面添付制度の本旨とも、到底思えず、
 それで税務調査が来ないからといって、
 お客さまは、喜ばれるだろうか、と疑問に感じたことがあります。

 ☆  ☆  ☆

 税務の、特に資産税の分野では、明らかに解釈や取扱が成立している分野なんて、
 半分もありません。
 どこにも書かれていない、個別性の強い、事案本位の判断によらねばならないことがとても多いのです。
 
 いわゆるグレーゾーンです。

 これを、ブラックと見なして、税金を払いすぎる方向で申告するなど、
 お客さまは望まないでしょう。

 事実に即して、総合的に的確に分析し、理論建てをする作業が必要です。

 申告書に添付するのは、この理論建てをし、判断を提示するための説明文書です。
 もちろん、我田引水の牽強付会な「ヘリクツ」を付けても、意味はありません。
 
 過去、こうした説明書を、きちんと添付することで、
 お客さまの税務申告に対して、国税さんからも高い評価を受けてきました。

 これまで記録してきた税務特例100%是認、重課事案ゼロの実績も、
 税務調査自体が、とても少なかったことも、
 その結果だと思っています。

 ずいぶん前に、あるご相続申告の税務調査のときに、
 調査官さんから、
 「先生の申告書は、論文集のようですね。」と言われたことがあります。
 もちろん、それで調査は終わりです。

 その後、その調査官さんは、国税の審理に進まれ、大変な理論家として活躍されました。
 良い思い出です。

 そんな国税さんとの触れあいと、理解と、お互いのリスペクト=尊敬を創り出すのも、この説明書です。

 作り上げていく過程で、お客さまと議論が進み、
 事実関係や、歴史、実情、想いなど、深く伺うなかで、
 さらに、お客さまとの信頼関係も深まります。

 そんな気持ちで、1枚、1枚、説明書を作成していきます。
by expresstax | 2011-02-03 23:42 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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