武富士贈与事件は最高裁弁論へ、そして愛宕神社
 ここでも何度か触れた武富士贈与事件

 平成19年の東京高裁判決では、地裁判決を覆して、生活の本拠は日本にあったので、受贈者武井俊樹氏は、贈与税の納税義務者であるとして、生前贈与について1,330億円の贈与税課税を受けていました。

 この事件は、最高裁へ上告後、長い間、経過してきましたが、この上告審が、来年平成23年1月21日に弁論が決まったというのです。

 事実認定だけでの見直しであれば、高裁差し戻しや不受理とするはずですので、
 弁論を開くということは、高裁判決が覆る可能性がある、
 それも、事実認定だけでなく法律論として、最高裁が関与するということになるはずなのです。

 面白いことになってきました。

 まさか、上場廃止になった武富士さんに同情してのことではないと思いますが。

 ☆  ☆  ☆

 お昼休みに、愛宕神社に行きました。
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 出世の石段です。
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 86段の階段を、ふうふうしながら、登りきりました。
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 本殿です。
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 中では、結婚式の準備中のようでした。神前式なんですね。
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 お守りの売店で、猫発見。
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 近づいても動じません。首に愛宕神社のペンダントが。
 神社のマスコットなんでしょうか。
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 駐車場にも、猫が。こちらも堂々と寝ています。
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 池の鯉は、餌に群がります。余裕の猫ちゃんたちと、エライ違いです。
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by expresstax | 2010-11-19 23:23 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
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