株安円高の進行、そして黄金株
 円高・株安が進行しています。
 資産運用では、見逃せない局面です。

 ☆  ☆  ☆

 自社株の移転のお話を書いてきています。

 自社株を、贈与や譲渡で、後継者様に移転してしまうと、
 後継者様が、暴走してしまうのではないかなど、心配されるご当主様もいます。

 例えば、全株移す必要はないのです。
 ご当主様に、残しても、それが多数にならなければ、
 企業価値がアップしても、税負担のアップへの影響は少なくなります。

 また、全株を手放すなど、ご当主様のお立場からは、
 不安であったり、つらかったりします。
 なるべく残して頂けるように、というのも、必要なことなのです。

 それでも、不安で、議決権行使に欠く状態というのは、不安なことです。

 そのために、ブレーキの役目を果たす種類株として持って頂く方法もあります。

 いわゆる黄金株=拒否権付き株式(会社法108①八、②八)です。

 後継者様が暴走するような重要な決議がなされそうな場合、
 わずか1株でも、ご当主様が黄金株を持てば、決議に拒否権を発動することができます。

 相続税評価上も、普通株と同じ評価ですので、ほんとうにご心配なムキには、検討してもよいでしょう。

 ただ、この種類株の発行については、登記事項ですから、会社の商業登記簿に、記載されます。

 これを取引関係者や金融機関など、ステークホルダー(利害関係者)が閲覧できてしまいますから、
 
 「この会社と取引しようとしても、黄金株の株主からひっくり返される可能性がある、大丈夫だろうか」として、
 警戒心を与えてしまうかも知れません。

 取引関係を阻害してしまうのでは、何のための自社株対策か、わかりません。

 したがって、後継者様によほどの懸念がない限り、
 黄金株の採用は、実務上は、注意する必要があるのです。

 法律上の方法論と、実務上の会社成長。
 このバランス感覚が大事なのです。
by expresstax | 2010-08-24 23:17 | 耳より税金情報

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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