連件登記
 不動産をご相続なさって、その後、その不動産を売却するケースです。

 売却の決済日=所有権移転登記日までに、相続登記が間に合いそうもない!
 
 仲介のプロの方が、真っ青になったそうです。

 決済を延期したら、場合によっては、買い主さんへペナルティ問題も、とのことです。

 これは、税務の問題ではなく、ひとえに、司法書士先生の、登記実務マターです。
 私は、所詮、この分野はシロートなんですが、口を挟ませていただきました。

 ならば、最初から相続登記に持ち込まず、
 
 よくいう同日持ち込み、してしまえば?とお伝えしました。
 正しくは「連件登記」というそうです。
 
 相続登記の司法書士先生と、売買の司法書士先生は、別な先生です。
 先生方で、直接連絡を取り合っていただいて、連件登記が可能かどうか、検討していただきました。

 技術的には、もちろん、可能。
 ただし、買い主さんが、ローン取得する場合は、銀行さんがOKするか、で決まるとのことでした。
 それは、具体的にあたっていただくことになりました。

 仮に、銀行さんの事情で、連件登記でもアウトなら。
 それについても、売り主相続人様と、第2案を立てました。
 これなら、買い主さんにマイナスリスクはありませんから、ペナルティ問題は回避できるでしょう。

 実務の世界では、こんな突発の事故が、ありがちです。

 そこからが、プロの仕事です。

 成功させましょう!
by expresstax | 2010-04-12 23:01 | プロフェッショナル

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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