売却の決済日=所有権移転登記日までに、相続登記が間に合いそうもない!
仲介のプロの方が、真っ青になったそうです。
決済を延期したら、場合によっては、買い主さんへペナルティ問題も、とのことです。
これは、税務の問題ではなく、ひとえに、司法書士先生の、登記実務マターです。
私は、所詮、この分野はシロートなんですが、口を挟ませていただきました。
ならば、最初から相続登記に持ち込まず、
よくいう同日持ち込み、してしまえば?とお伝えしました。
正しくは「連件登記」というそうです。
相続登記の司法書士先生と、売買の司法書士先生は、別な先生です。
先生方で、直接連絡を取り合っていただいて、連件登記が可能かどうか、検討していただきました。
技術的には、もちろん、可能。
ただし、買い主さんが、ローン取得する場合は、銀行さんがOKするか、で決まるとのことでした。
それは、具体的にあたっていただくことになりました。
仮に、銀行さんの事情で、連件登記でもアウトなら。
それについても、売り主相続人様と、第2案を立てました。
これなら、買い主さんにマイナスリスクはありませんから、ペナルティ問題は回避できるでしょう。
実務の世界では、こんな突発の事故が、ありがちです。
そこからが、プロの仕事です。
成功させましょう!