ご親族を亡くされていたのですね。
お辛いことで、さっそくおくやみをお送りしました。
ところで、年の途中で、扶養親族を亡くされた場合の扶養控除。
どの時点で判断するかの問題です。
一般的には、12月31日で判定するんですが(所得税法85条2項)、年の途中で亡くなった場合は、死亡のときの現況による、とはっきり規定しています。
このときの考え方なんですね。
例えば、扶養親族が、年の途中で亡くなった場合、
1.1年まるまるは扶養していなかったのだから、扶養控除38万円を全額控除するのは、不公平だとする考え方。
2.亡くなるときまで扶養してたのに、12月末まで扶養していなかったからといって、死亡時まで扶養していた事実をなきこととして、扶養控除できないとするのは、かわいそうだ、不公平だ、と見る考え方。
理屈上は、二通りの考え方ができるのでしょう。
そうしたときに、どちらの立場に立つか。
税法は、後者の立場をとってるんですね。
それは、そもそも、所得控除自体が、雑損控除や医療費控除、人的控除など、
たいへんだね、困ったね、かわいそうだね、という状態に対する
税負担の軽減の思想から設定されている制度だからというのが、ひとつ。
もうひとつは、税法の基本の考え方として、納税者有利という考え方が根底にあるからです。
年の中途まで扶養していた事実について、
その事実をもって、納税者有利に認めるか、
その事実を全否定して、切り捨てるか、です。
そのときは、納税者有利に、救済の方向で、規定するという現在の日本の税法の思想です。
だから、上記所得税法85条の2項を知らなくても、
税法の基本の考え方に沿うならば、
あれ?
年の中途まで扶養していた事実があるのに、
それをなかったものとしてしまうのは、かわいそうじゃない?という
税の思想に対する「センス」が働くべきなのです。
税法のこうした思想は、さらに、立法趣旨や政策趣旨のなかで具体化されます。
税法の条文の一字一句は、もちろん尊重されるべきですが、
その根底にある法律の思想や立法趣旨を理解するところから、取扱を考えないと、
根底から誤ることになってしまうのです。
私は、こうした日本の税法の基本の部分にある考え方に
それなりの法の「暖かさ」・「人間くささ」を感じていたのですが、
近年、この思想が、確実に変容してきているように感じます。
これまでの立法にあった税法の思想を、
極めてイージーな形式的な排除主義・教条主義のなかで、
切り捨てていこうとする流れを感じるのです。
それは、年の中途で扶養親族を亡くした扶養者に対して、
1年まるまる扶養していないんだから、控除は不公平、として切り捨てるような、
血の流れない冷たさに共通しているように思うのです。
とても残念に思っています。
また改めて書きたいと思います。