2010年 03月 01日
相続時精算課税贈与の確認書は不要、そしてプリモピース
確定申告も、佳境です。
例年ですと、12月決算会社様の申告が、2月末までバタバタしてたりしましたが、
この数年、お客様のご理解とご協力をいただけて、
メンバーの奮闘を得て、
2月申告は、早期に完了できました。
そのぶん、所得税や贈与税の確定申告に早期突入できてきました。
☆ ☆ ☆
今年も、相続時精算贈与課税制度での、贈与が続きます。
相続時精算課税制度とは、
届出をすることによって、親御様から、特定のお子様への贈与は、
相続まで累計で2,500万円を越えると越えた分に20%の税率で課税する方式です。
そして相続時には、贈与時の価格で相続財産に合算課税、先行納付した贈与税を、精算します。
ところで、この贈与制度は、制度利用初年度の贈与税申告書と一緒に、
「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
そして、平成15年の制度導入の時期には、届出書と合わせて、「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」を提出することとされていました。
この確認書は、贈与者である親御様が作るものでした。
「相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを証する書類その他の書類で当該贈与をした者が相続時精算課税選択届出書の提出によりその適用を受ける財産に係る贈与をしたことを明らかにする書類」(長いですね。(笑)として規定されたものです。
この「確認書」の添付がないと、税務署さんから連絡が入り、
とにかく出してください、とやられたものです。
当時、贈与の申告について、贈与税申告書に贈与契約書を添付して申告したのですから、
法律・省令で定める「贈与をしたことを明らかにする書類」は、贈与契約書で十分なはずで、
わざわざ税務署書式を強制するのは、おかしいと、税務署さんにもの申したりしたのですが、
とにかく、税務署書式で出して下さい、の一点張りで、呆れかえったものでした。
例えば、贈与時には、親御様がお元気でも、
贈与税の申告時には、親御様が、サインができなくなることだってあり得るのです。
法律上は、あくまで贈与は、贈与時で成立するのですから、
申告時の贈与者の確認など、おかしいのですね。
そのため、万全を期すなら、
贈与の際に、贈与契約書にサインをいただくだけでなく、
税務署書式の「確認書」にも、サインをいただいておかなければならなくなかったのです。
でもその後、平成20年4月30日以降の贈与税申告については、
この「確認書」の強制が解除されたのですね。
当然といえば、当然の改正でしょう!
いかに、税務署さんが、税務署書式を強制して、
形式主義的に運用したがるか、まさに「国税天動説」の現れでした。
☆ ☆ ☆
舟生さんが、差入に来てくれました。
事務所のみんなに、とっても美味しく香りのよい桜餅をたくさん、
ブールミッシュのお菓子、
そして、私には、噂の「プリモピース」、バンダイの製品です。
触ったり話しかけたりすると、どんどん会話する話題のお人形です。
声や口調が、なかなか生意気です。
楽しく、お付き合いしていきますね。
ありがとうございました。

