昨日の事案で、ゼロ円譲渡のお話がでました。
でも、ゼロ円譲渡=無償譲渡として、贈与になるのじゃないか、という疑問です。
論点を整理すると、こんな感じでしょうか。
1.対象物の時価が存する場合
対象物の時価が、例えば100万円あるものを、ゼロ円対価で譲渡するとなれば、
これは、無償譲渡として100万円の贈与でしょう。
2.時価がゼロである場合
時価がゼロであるものを、ゼロ円で譲渡することの是否です。
今回の共有私道のように、第三者間である、渡し手と引き取り手の双方にとって価値のないものを、
管理の都合上引き渡す場合、対価ゼロ円での譲渡がありうるのでしょう。
備忘的に1円譲渡という方法もありますが、本質は同じです。
3.時価と財産評価額の乖離の問題
私道は、不動産鑑定では、ゼロ評価なのだそうですが、
財産評価基本通達では、通り抜け私道でない限り、路線価の3割評価が付されます。
第三者間でゼロと認識される私道に、財産評価額がついてしまうことが、問題をヤヤこしくして、
問題解決に足踏みをさせるとしたら?
税金とは、なんて社会迷惑な存在なのでしょうね。
さあ、どう思われますか。