売価ゼロ円の譲渡は、贈与か
 事務所での議論です。

 昨日の事案で、ゼロ円譲渡のお話がでました。

 でも、ゼロ円譲渡=無償譲渡として、贈与になるのじゃないか、という疑問です。

 論点を整理すると、こんな感じでしょうか。

1.対象物の時価が存する場合

 対象物の時価が、例えば100万円あるものを、ゼロ円対価で譲渡するとなれば、
 これは、無償譲渡として100万円の贈与でしょう。

2.時価がゼロである場合

 時価がゼロであるものを、ゼロ円で譲渡することの是否です。
 
 今回の共有私道のように、第三者間である、渡し手と引き取り手の双方にとって価値のないものを、
 管理の都合上引き渡す場合、対価ゼロ円での譲渡がありうるのでしょう。
 備忘的に1円譲渡という方法もありますが、本質は同じです。

3.時価と財産評価額の乖離の問題

 私道は、不動産鑑定では、ゼロ評価なのだそうですが、
 財産評価基本通達では、通り抜け私道でない限り、路線価の3割評価が付されます。

 第三者間でゼロと認識される私道に、財産評価額がついてしまうことが、問題をヤヤこしくして、
 問題解決に足踏みをさせるとしたら?

 税金とは、なんて社会迷惑な存在なのでしょうね。

 さあ、どう思われますか。
by expresstax | 2010-02-19 23:04 | 譲渡

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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