役員変更登記の懈怠とみなし解散、そして打ち上げ後の夜景
税務研究会さんの週刊税務通信2024年11月4日号に、
みなし解散の記事がありました。
会社の役員(取締役)任期は、原則2年、最長10年です。
この任期が来て、重任や退任、就任の都度、
原則2週間以内に、登記をしなければなりません。
この登記を失念、あるいはバックレていたら。
法務省が毎年10月にチェックしてるんですね。
そして、最後の登記から、12年を経過した株式会社や、
5年を経過した一般社団・財団法人で、
事業廃止していないのに、
今年なら12月10日までに法務局に届出をしていない場合、
12月11日付けで、この会社は解散した、とみなされて、
職権で解散登記されちゃうんですね。
「みなし解散」というそうです。
令和5年度は、2万7千社が解散になってるそうです。
みなし解散とされた会社は、
解散日から2か月以内に法人税の解散事業年度の申告を
しなくちゃなりません。
もちろん、登記懈怠の罰金が、
代表取締役のところに、裁判所名で送られてきます。
(自分も過去の社長時代に1回、
役員の継続の登記(「重任登記」といいます)の期限遅れをやらかして、
自宅に裁判所から郵便が届いて、真っ青になったことがあります。
ハズカシイ・・・(>_<;))
☆ ☆ ☆
そして、解散なんかしてないんだぁ、勘弁して~、というときは、
3年以内に、株主総会の特別決議によって、法人の継続決議をして、
継続登記をすることができるんだそうです。
当然、またそこで法人税申告ですね。
☆ ☆ ☆
へぇ~、タイヘンだねぇ、
まさかウチの顧問先には、こんな会社、ないよね、と聞いたら、
全員から瞬時に、「ない!」と声が上がりましたので、
安心しましたです。(^^;ゞ
役員登記を始め、登記事項については、
税理士の受任業務ではないのですが、
担当者さんが、目を配ってくれてるようです。
ありがとです。
☆ ☆ ☆
と、ふと、昨年のJ事務所事件を思い出しました。
役員登記のことです。
先日、OB先生とお話ししていてビックリしたことがありましたが、
長くなりますので、また後日、書きましょう。
☆ ☆ ☆
事務所の打上で、
おいしい焼き鳥屋さん、Mさんに繰り出して。
この界隈は、元々は住宅地だったのが、
赤坂通りから、どんどん飲食店が押し寄せてきています。
といっても、このお店のように、
個店、つまりチェーン店でないお店ばかりなので、
それなりに良い雰囲気ではあります。
帰りに自宅マンションのラウンジに上がり、
デザート代わりのお茶をしました。
これまた、ドンドン建つビル群で、
夜景が綺麗になっています。
手前がアークヒルズ、
その右がテレビ東京が入ってる六本木グランドタワー、
奥左手は東京湾ベイブリッジ、
右へと、東京タワー、
アークヒルズの向こうの仙石山ヒルズ、
六本木グランドタワーの向こうの麻布台ヒルズ森JPタワー、
その右は建築中の麻布台ヒルズの住宅棟、ですかね。
麻布台ヒルズ住宅棟は、
麻布台ヒルズと同じ64階建なのに、高さが低いのは、
事務所棟と住宅棟の天井高の違いなんでしょね。
#
by expresstax
| 2024-11-05 23:10
| 法人税
自社株評価の比準要素1の会社になったらタイヘン・2、そしてクリスマスツリー
先日、自社株評価の比準要素1の会社になったらタイヘン、と
書きました。
株価試算のうえで、きちんと手を打っていただく必要があります。
比準要素1ということは、会社の業績が低下し、
利益がなく、配当も出せない状況に転落しているにも関わらず、
資産所有会社にとっては、
もう解散してしまなさいよ、という評価に転落し、
反対に株式評価が激増してしまう事態になるということです。
☆ ☆ ☆
令和6年3月25日裁決が国税不服審判所のホームページで
公表されました。
平成29年の事案です。
大株主である社長の容態が悪化して近々相続かも、となった。
「比準要素数1の会社」になりそうだ、ということで、
平成29年7月の相続開始直前に、
それまでの12月から5月へと決算期変更し、直前期末を異動させ、
3月の臨時株主総会で配当決議をし、
5月1日に配当金支払を行ない、
5月22日に法人の事業年度変更の異動届を所轄に提出、
比準要素数1の会社ではない、として、
196万円/株、株式総額21億円として相続税申告したところ、
所轄署から、比準要素数1の評価を回避したとして、否認、
所轄署は鑑定会社に依頼、
株価は、374万円/株、株式総額40億円と認定、
更正された、というものです。
まさに、財産評価基本通達総則6項により、
国税庁長官の指示を受けて評価したわけです。
つまり、事業年度変更も配当支払も、
形式的には通達要件を満たしていますから、
そこでは否認できない、
したがって、総則6項で、時価認定したんですね。
☆ ☆ ☆
裁決を読むと、それまでは、その会社には、
従前税理士事務所とT銀行が関与していた。
そこに〇〇銀行から紹介を受けた税理士法人Uが4月に登場、
T銀行担当者と協議のうえ、
配当支払や事業年度変更を打ち合わせたとあります。
銀行さんは、こうした打合せ記録を必ず作成していますから、
税務調査があれば、提出しちゃうんでしょうから、
ドタンバになっての税理士法人との「作戦」も記録されていたんでしょう。
☆ ☆ ☆
高額借入して賃貸物件を取得して、相続税をゼロにして、
その賃貸物件は時価評価すべし、とされちゃった
令和4年4月19日最高裁判決を思い出します。
あれも、税務調査に対し、銀行さんが、打合せ記録をサクサクと開示して、
「節税」行為がバレちゃったんでした。
資産所有会社で株主が高齢などの場合は、
各年の法人税申告だけでなく、
必ず株価にも注意しながら経営を進めていきたいものですね。
☆ ☆ ☆
11月に入って、早々に自宅マンションにツリーが登場していました。
まだ、11月ですよねぇ。
#
by expresstax
| 2024-11-02 23:15
| 自社株
自社株評価の比準要素数1の会社になったらタイヘン、そして秋の園遊会
お客様の自社株評価。
会社の業績係数である配当・利益・純資産の3要素のうち、
いずれか2要素数がゼロで、
かつ、直前々期末でいずれか2以上がゼロの場合は、
「比準要素数1の会社の株式」として、
その株価は、純資産価額で評価せよ、とされています(財産評価基本通達189)。
☆ ☆ ☆
純資産価額とは、
ズバリその会社の所有資産の時価(相続税評価)で評価する方法ですが、
資産所有ベースの会社様の場合、
不動産や有価証券などの評価が高いので、
もう一つの評価方法である他社比較方法=類似業種比準価額の方が
相対的に低い価額で算出される場合が多いことから、
いかに類似業種比準価額に比重を移せるか、が、
株価対策の王道だったりします。
☆ ☆ ☆
一方、資産所有ベースの会社様の場合、
3要素のうち、まず純資産は激高。
同族会社なので、会社の損金に落とせない配当なんかしない、
利益は、そこそこ出てるよね、という会社がほとんどです。
ところが、大規模修繕だったり、
役員の退職だったり、
ウイルス感染症の蔓延だったり、
不景気だったり、
大きな損金が生じる局面で、
利益がマイナスになるときがあります。
これが連年で解消されないと、
上記、3要素のうち、配当ゼロ、利益ゼロの事態が起きます。
これは会社経営として、不健全だね、非常事態だね、
ならば、他社比較なんかじゃなくて、
特定の評価会社として、
正味財産価値=純資産価額で評価しなくちゃね、
というのが、上述の通達の趣旨です。
よく考えれば、資産だけあっても、
利益が出せずに、配当も出せない会社って、
可哀想じゃん、というところですが、
逆に株価は激増しちゃうんです。
純資産や利益は調整は簡単ではありませんから、
とりあえずコントロールできるのは、配当です。
そもそも配当は、
会社の損金に落ちず、法人税課税対象となり、
受取同族株主様は、配当所得の総合課税を受けちゃいますから、
税務上は、同族会社にとって、何の得もない配当です。
なので、配当なんか出さないよ、という同族会社が多くなるんです。
でも、だからといって、相続や贈与、いざコトが起きたときに
比準要素1の会社になってしまったら、
株価が激増、税額も激増します。
とはいえ、単年だけでは、記念配当じゃね?とか言われそうなので、
続けていただく前提で、また配当の本旨として、
株主に対する還元として、それなりの金額である必要があり、
少なくとも配当が1円以上にカウントされなければなりません。
これはお客様の担当者さんが目を配って、
事務所として、事前、事前に、お客様にアドバイスしています。
☆ ☆ ☆
ところが、この比準要素数1を回避したとして
否認された事案があったんですね。
これについては、また後日、書きましょう。
☆ ☆ ☆
今年の秋の園遊会が、赤坂御用地の赤坂御苑で開催されました。
良いお天気で、なによりでした。
#
by expresstax
| 2024-10-30 23:44
| 自社株
配偶者様への居住用財産の贈与、おめでとうございます。
相続税試算をご依頼下さったお客様。
試算結果のご報告の際に、
贈与税の配偶者控除特例について、
ご報告したところ、
ぜひ、やって欲しい!とご主人様が大乗り気。
贈与を受ける奥様はお隣で、
にこやかに聞いていらっしゃいます。
即、実行することになりました。
☆ ☆ ☆
贈与税の配偶者控除特例は、
結婚して20年以上の配偶者に、
自宅土地建物そのものか、自宅の取得資金を贈与しても、
財産評価額2,000万円までは、
贈与税非課税、という特例です(相続税法21条の6)。
贈与税の基礎控除年110万円と合わせると、
合計2,110万円の相続税評価額まで、
自宅の土地・建物が非課税贈与できちゃいます。
2,110万円の贈与によって、
相続税率40%とすると、
相続税が840万円ほど減税となります。
もちろん、贈与を受けた奥様の財産は増えて、
そのぶん、奥様のご相続の際の相続税は増えますが、
ご主人様との
☆ ☆ ☆
同じ2,110万円分でも、資金で贈与するより、
土地建物を物件として贈与すれば、
その相続税評価額は、一般的には、もっと下がります。
資金贈与よりも、現物贈与の方がおトクです。
ご自宅の土地建物の相続税評価を、
合計2,110万円程度になるように、
土地建物の贈与持分を試算して、
お客様に、試算モデルの中から選択していただきます。
さらに、贈与税は非課税でも、贈与に伴い、
不動産登記の登録免許税や不動産取得税がかかりますので、
これら流通税の予算化が必要です。
固定資産税評価額をべースに試算して、
お客様にお伝えしました。
そして、贈与契約書の作成。
ここでも書いているように、
ご主人様は贈る気持ち、
奥様は受け取る感謝の気持ちを文章にして、
贈与契約書に盛り込みます。
☆ ☆ ☆
以上の準備のうえで、
ジャジャーン!
弊社恒例の贈与式です。
贈与契約書にご捺印いただくと、
控えていた事務所メンバーさんたちが、
「おめでとうございま~す!」と
花束をもって賑やかに入室、
贈与なさったご主人様にお贈りしました。
と、ご主人様は、びっくりするやら照れるやらで、
すぐさま奥様に手渡し。
奥様は、フラワーアレンジメントのお教室にも通われているとのことで、
大喜び下さいました。
ありがとうございます。
この後は、司法書士先生に不動産登記をお願いして、
来年の2月1日から受付の贈与税申告書の提出をして、
完了です。
#
by expresstax
| 2024-10-25 23:22
| 相続・贈与
家系図を作っちゃおう戸籍の広域交付制度、そしてお食事券をありがとうございました。
お客様とのお話しの中で、戸籍謄本の取得のことが出ました。
その時にご説明したことですが。
戸籍を、自分の最寄りの市町村の窓口で取得できる
戸籍の広域交付制度が始まっています。
☆ ☆ ☆
相続手続に際し、
亡くなった人とその相続人の生まれた時からの戸籍謄本を添付して、
税務申告や金融機関での預貯金の名義変更手続、
法務局での不動産の登記名義変更手続をします。
戸籍謄本は、その人の本籍地の市町村役場の戸籍課で発行されます。
が、出生から亡くなる日までに戸籍が移動していたならば、
本籍地だけでなく、過去の本籍地を順番に辿って、
戸籍謄本を取得して相続関係を確認しなければなりません。
戸籍は、新本籍地に移転して新しく作られているので、
過去の本籍地の戸籍謄本のことを、
改製原戸籍謄本といいます。
昔の役所の人は、「はらこせき」なんて呼んでました。
☆ ☆ ☆
この過去の本籍地の役所に照会しながら、
郵便小為替同封で依頼して、
そこから戸籍謄本を送ってもらい、
またそこから過去の本籍地に同じ手続を繰り返して、
というのが大変で、
メゲてしまう人も多いそうですが、
そんな時は、税理士や弁護士などの専門家に依頼すれば、
費用はかかりますが、職務上請求で、取得することもできます。
が、本当は、自分で、自分の本籍、親の本籍を辿りながら
調べるのが一番いいんです。
今年から始まった戸籍の広域交付制度で、
直系ならば、あちこちに郵便で請求しなくても、
地元の窓口で取得できちゃいますから、
時間はかかりますが、ラクチンにはなりました。
☆ ☆ ☆
試しに、自分の戸籍謄本取得をやってみたときは、
役所間は、どうせ電子データでやりとりするはずなのに、
3代辿るのに、1か月以上かかる、という不思議現象はありましたが。
もう、そろそろ、各自治体も、手続に慣れてきたのではないでしょうか。
ちなみに東京都港区は、戸籍謄本や住民票の交付手数料はかかりません。
他地区は1通300円位と思います。
☆ ☆ ☆
としてこうして、戸籍を元に、家系図を作っていくと、
それによって、自分や親のルーツが分かり、
家族のストーリーが見えてきます。
こんどの事務所セミナーでは、そんなこともお話ししましょうね。
☆ ☆ ☆
お客様が、ご自身の行きつけのキャピトル東急ホテルの
お食事券を贈って下さいました。
ありがとうございます。
わやわや検討して、和食の水廉さんに予約して、
いそいそと行ってきました。
八寸から始まった、とても美味しい会席コースをいただきました。
ありがとうございました。
#
by expresstax
| 2024-10-10 23:12
| 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511
相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作
人に会うのが大好きで、現場第一主義。
この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。
"Always Keep Faith"。
東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511
相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作
人に会うのが大好きで、現場第一主義。
この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。
"Always Keep Faith"。
最新の記事
| 役員変更登記の懈怠とみなし解.. |
| at 2024-11-05 23:10 |
| 自社株評価の比準要素1の会社.. |
| at 2024-11-02 23:15 |
| 自社株評価の比準要素数1の会.. |
| at 2024-10-30 23:44 |
| 配偶者様への居住用財産の贈与.. |
| at 2024-10-25 23:22 |
| 家系図を作っちゃおう戸籍の広.. |
| at 2024-10-10 23:12 |
| 今の独立、昔の独立、そしてジ.. |
| at 2024-09-27 23:12 |
| 路線価図の公示ポイント表示、.. |
| at 2024-09-19 23:29 |
| 社員旅行の判定に便利なエッフ.. |
| at 2024-08-23 23:06 |
| 贈与は「ありがとうございます.. |
| at 2024-08-18 23:29 |
| リタイア後の上場株、そして台.. |
| at 2024-08-15 23:44 |
| 契約書の甲と乙、そして神宮花.. |
| at 2024-08-10 23:58 |
| 公正証書遺言か、保管制度利用.. |
| at 2024-07-28 23:10 |
| 不動産賃貸会社の営業権評価、.. |
| at 2024-07-19 23:29 |
| 東京都知事選は子ども食堂対策.. |
| at 2024-07-07 23:29 |
| 相続税路線価発表と相当の地代.. |
| at 2024-07-02 23:38 |
| 更正の請求期限は1年だった悪.. |
| at 2024-06-26 14:01 |
| 税務調査に来させない税務申告.. |
| at 2024-06-20 23:47 |
| 令和6年度不動産コンサルティ.. |
| at 2024-06-19 23:04 |
| 月刊「地主と家主」2024年.. |
| at 2024-06-14 23:10 |
| 代理権限証書様式の改定、そし.. |
| at 2024-06-05 23:37 |
タグ
街(676)事務所(513)
パブリッシング(468)
相続(454)
お客様(414)
樹々の表情(325)
プロ(321)
ビジネス(258)
税制改正(252)
頂き物(249)
税理士(224)
不動産(215)
法人税(126)
資産運用(116)
確定申告(116)
税制(107)
税務調査(107)
研究(94)
譲渡(88)
オーナー様(85)
カテゴリ
お客様プロフェッショナル
提言
リクルート
事務所
お仕事
折りにふれて
耳より税金情報
相続・贈与
パブリッシング
研究
法人税
税制改正
税務調査
資産運用
譲渡
税務手続き
所得税
不動産
税理士
法律
経営
自社株
固定資産税
確定申告
国際課税
消費税
財産評価
信託・一般社団法人
富裕層課税
マイナンバー
ボランティア
遺言
いただき物
寄附
借地・底地
以前の記事
2024年 11月2024年 10月
2024年 09月
2024年 08月
2024年 07月
2024年 06月
2024年 05月
2024年 04月
2024年 03月
2024年 02月
more...







