財産評価基本通達上の大会社の株式の相続税評価額を巡る裁判で、
株式保有割合が25.9%の会社の自社株評価を、
納税者が類似業種比準方式による評価をし、
課税庁は、株式保有特定会社として純資産価額評価を更正処分し、訴訟になっていた事案です。
平成24年3月2日、東京地裁民事第3部は、納税者の主張を認める判決を下しました。
その後、国側が控訴したようですから、高等裁判所で争われることになります。
財産評価基本通達189(3)では、
総資産のうち、株式等の額が25%以上の大会社の自社株評価の計算では、
同業他社の利益や配当等との比較で算定する類似業種比準価額は使えず、
純資産価額で評価する、とされています。
平成5年の故田中角栄元首相の相続同族会社株の評価の際に、
子会社の所有していた信濃川河川敷を登記簿面積30万㎡で評価、
親会社の株式保有割合は24%、
したがって、親会社の株式は類似業種比準価額8億円として申告されていたところ、
国税局の調査では、その河川敷の土地は「縄延び」していて実測では34.4万㎡、
これを再評価すると、親会社株の株式保有割合は、みごと(?)25%を突破して、28%、
親会社株評価は一気に51億円に!
という「事件」を覚えている人も多いでしょう。
「今太閤」と呼ばれた元首相の相続税、相続人は、現役国会議員さん達、
そうした大物さえ、見逃さなかった国税局が、
果たして、今回の地裁判決にどう対抗するでしょうか。
確かに、24.9%までは、類似業種比準価額、25.0%で純資産価額というのは、
類似業種比準価額と純資産価額の乖離が大きいだけに、
疑問の残るところですよね。
自社株評価は、もっともっと議論すべきと思います。
控訴審(高等裁判所)の議論の行方、どうなるでしょうか。
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