資産税の税理士ノート:耳より税金情報
2012-11-12T08:20:46+09:00
expresstax
税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
Excite Blog
税務申告書はレターパックOKだけど、そして虎ノ門ヒマワリ開花
http://expresstax.exblog.jp/17140095/
2012-11-09T23:58:00+09:00
2012-11-12T08:20:46+09:00
2012-11-10T01:19:33+09:00
expresstax
耳より税金情報
添付書類が多くて、分厚く、重い。
相続税や贈与税、譲渡所得税、特殊な法人税などの税務申告書は、
通常の法人税申告や所得税申告に慣れている人にはびっくりモノの厚さになります。
まして、最近は、法人税所得税はほぼ電子申告でしょうから、
なんでそんなことが問題なの、と言われてしまいそうですが、
相続税は、まだ電子申告が制度されていないんです。
さあ、この「おデブ」の申告書。
これを税務署にどうやって提出しましょうか。
提出方法には、直接税務署に持ってく方法と、郵便で送る方法があります。
期限ドン詰まり、郵便局も、受付が閉まってしまった、シマッタ!というときは、
泣く泣く、直接、税務署の夜間収受箱(通称「夜間ポスト」)に投函、という方法があります。
期限に間に合っても、超高額な申告書の場合は、ちと気になって、直接税務署提出、ということもあるでしょう。
あるいは、必ず直接提出、という事務所さんもあるかもしれません。
おデブなだけでなく、所轄税務署が遠隔地、という場合は、
持参せずに、というと郵送による方法があります。
そのときは、この条文ですね。
=============================
国税通則法第22条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期
納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。==============================
郵便で申告書などを提出するには、条件があるんですね。
1.郵便または信書便であること
(1)郵便 これは日本郵便さんの郵便ですね。よろし、と。
(2)信書便
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であり、申告書も、信書です。
そして、信書便として扱われる発送手段は、限定されています。
日本郵便さんなら、郵便・レターパック
佐川急便さんなら、飛脚特定信書便 がOKですね。
逆に、信書便はダメよ、とされているのは、
日本郵便さんなら、ゆうパック、ゆうメール、ポスパケット、はダメ。
他の会社さんなら、宅急便、宅配便等は、ダメ、です。
2.税務申告書の提出期日判断は、発信主義
上の通則法22条から、
税務申告書がいつ提出されたかは、発信主義(=発信した日が提出日)が取られているのがわかります。
税務署に到達してなくても、官庁やそれに準ずるところに申告書を託した時点で、
提出したと「みなし」てくれちゃうわけですね。
で、この託したとみなしてくれちゃうタイミングが、通信日付印、
または到達日から、通常要する送付日数日付をさかのぼった日、なんですね。
期限ギリギリの場合は、郵便でも、書留や配達記録郵便とすることで、
タイムスタンプを取得して、証明にする、なんてことが必要になります。
でも、時間に余裕さえあれば、宅急便だって、要するに税務署に届きゃいいじゃん、とはなりません。信書便でなくちゃ、なんです。
厚さ3cm以下、重さ4kg以下なら、
日本郵便さんのレターパックで、追跡記録付き受領はがき付きで信書として提出できます。
(よほどの時間が掛かるケースでも、追跡記録があれば、あとで対抗できそうですね。)
それを超えたおデブ申告の場合は、
とにかく日本郵便さんの定形外郵便で、送る、というのが正攻法です。
(佐川さんの飛脚特定信書便は、日本郵便さんの定形外の重い版よりもお値段が高そうです。)
ちょっと変則的な申告書を提出する機会が多い弊社では、
こんなことも、ちと慎重に、取り組まねばならないのです。
☆ ☆ ☆
虎ノ門の、桜田通り沿いのヒマワリが元気に咲きました。
がんばれ!!
後ろにも見えますね。いつまで咲いてくれるかなあ。
]]>
引越時の振替納税の異動手続きが簡単に
http://expresstax.exblog.jp/16941553/
2012-10-05T23:26:00+09:00
2012-10-06T00:21:31+09:00
2012-10-06T00:08:27+09:00
expresstax
耳より税金情報
本社へ役員としてのご栄転です。おめでとうございます!
そこで、所得税の手続きとして「納税地の異動に関する届出書」を提出します。
もし税務署をまたいで引っ越す場合は、前の税務署と新しい税務署の両方に出すんですね。
ここで、よく、「納税地の変更に関する届出書」を出す御仁がいらっしゃるそうなんですが、
それは、バツなんですね。
納税地の変更というのは、住所と事業所があって、住所を納税地として申告してたのを、
事業所を納税地とするよ~、という届出書なんですね。
納税地って、原則は、住所地なんですね。
それを事業所を納税地にするってのは特例(所得税法16条)なんです。
住所が、自宅の引越で変わるのは、原則の住所地が変わるよ~、という届出で、
それを「納税地の異動」といいます。(所得税法20条)
異動だって、変更だって、似たようなもんじゃん、ということで、
違うのを出しちゃうことがあっても、税務署さんは、まあ、しかたないね、ということで、
受け付けてくれてますから、結果オーライ、なんですけどね。
前に書いた、青色申告の「取りやめ」と「取り消し」と、ちょっち似てますが、
納税地異動か変更かは、「アオトリ」ほど、法律上、目くじら立てません。(^^)
☆ ☆ ☆
さて、ここからが本論なんです。(長い。。。)
毎年、所得税の振替納税を選んでいる人が、
住所の引越をして、納税地異動の届出を出すと、
所得税の青色申告だとか、減価償却の選択届出とか、消費税の届出とか、
み~んな一緒に、ずるずるっと引きずって移してくれます。
新たな手続きをしないでいいんです。
ところが、振替納税の手続きについては、
これまでは、銀行口座だとか、銀行印だとか押して、
新たに振替依頼書を新税務署に提出しなきゃならなかったんですね。
それをしないでおくと、振替納税されず、税金は、延滞、
はい、延滞税ね、と罰金が飛んでくる、という制度でした。
ほかの手続きは、みんな引きずってくれるのに、この手続きだけ取りこぼされてて、
わざわざやらなきゃけないなんて、普通、わからないですよね。
この制度の落とし穴に、ズボッとはまって苦労されてる痛ましい人を、何度みたことか、でした。
「民を法網にかける」という言葉通りの、インケンな制度でしたよね。
☆ ☆ ☆
ところが!
お客様の納税地異動届出書を出すにあたって、念のために所轄税務署に確認してみたら。
今年から、新旧の税務署に「納税地異動届出書」を出したら、
ちゃんと、新しい税務署から、
「振替納税の継続のお尋ね」とかってのが送られてくることになったんだそうです。
銀行口座の変更がなければ、
納税者さんは、それに、認印を、ぽんっと押して返送すれば、それで手続き完了、
前の税務署から、新税務署に、データを送って処理してくれる、となるそうです。
☆ ☆ ☆
そうだよね~~。
わかりにくい制度なんだから、当然もっと早く、そうすべきだよね~、です。
きっとトラブルが多かったんだろうな~と推測します。
税務署さんも、痛ましいケースをいっぱい見て、
大反省して、国民の皆様のために、少しがんばろう、ということなのかもしれません。
というわけで、手続き簡単になって、よかったよかった、でした。]]>
社宅の適正家賃の通達計算の誤解のモトは、そして岩魚酒
http://expresstax.exblog.jp/16887353/
2012-09-26T23:52:00+09:00
2012-09-27T23:11:16+09:00
2012-09-27T01:34:34+09:00
expresstax
耳より税金情報
その社員さんが、もし自分が個人で借りるより安い家賃で借りることができるならば、
その差額は、現物給与ですね、といって、経済的利益を受けてるとして、
給与に合算課税されます。
でも、ちゃんとした社宅家賃を会社に払えば、まあ、いいでしょう、と、
現物給与とはみなさなくていいよ、としています。
この経済的利益とみなされないちゃんとした社宅家賃を、「通常の賃貸料」と呼んで、
所得税法の基本通達に取扱の基準を定めています。
それが、次の通達なんですが、このあたり、誤解が多いようなので、ちょっと今日は書きましょう。
===================================
所得税法基本通達36-40 役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
使用者がその役員に対して貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の月額は、次に掲げる算式により計算した金額とする。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×(1/12)
使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額とする。
ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。
===================================
これで、会社は自社所有なら減価償却費や利息を経費に落としつつ、受取賃料との逆ざやは、
いわば、法人税の「節税」になるわけです。
ここで、自社所有でない借上社宅については、借上家賃の50%と上記通達家賃の大きい方を取りなさいよ、と言ってるので、借上社宅は、借上家賃の50%、と思われている人が多いようなんですが、
ちょっと待った~!なんです。
実は、この通達の次に36-41という通達があるんですね。
==================================
所得税法基本通達36-41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 ×0.2%+12円× 当該家屋の総床面積(㎡)
÷3.3(㎡) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×0.22%
==================================
つまりね。
役員社宅が、木造132㎡以下、木造以外99㎡以下の住宅を小規模住宅等といって、
その場合は、さらに安くなるこの算式でやんなさいよ、と言ってるわけです。
そして上の36-40というのは、それ以上の床面積の役員社宅の場合の計算式であり、取扱となって、
借上社宅の50%の比較をするのは、小規模住宅等をしっかり除外してるんですね。(大文字の部分)
したがって、ですね。
もし借上役員社宅にしてる賃貸マンションが99㎡以下だったら、
めっちゃ安い家賃でイケちゃう、ということになります。
そして、36-45で、「使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算」を、
36-41の算式でやんなさい、と。
使用人の場合は、面積が広かろうが、とにかく小規模住宅等の算式でよいぞよ、と。
大優遇ですね。
☆ ☆ ☆
誤解のもとは、何かいな?と考えてみたら。
考え方の順番としては、
まず社宅家賃って、従業員社宅を発想しますよね。
その場合は、36-45で、小規模住宅等の計算で、所有権の場合も借上の場合も、広いのも狭いのも、全部くくります。とにかく、安くしてあげなよ~、と。
次に、じゃ、役員の場合は、というと、
役員でも、所詮99㎡以下のちっちゃな住宅だったら、やはり、フリーハンドで小規模住宅等の計算でいいだろう、
そして、役員でも99㎡超の社宅の場合は、別計算をやれよ。
さらに99㎡超の借上社宅だったら、借上賃料の50%との比較計算をやれよ。
ということなんでしょうね。
それなのに、通達では、広い役員社宅から思いっきり書き始めてるので、
役員社宅で優遇されたら、なんだか後ろめたい、お手盛り風で、けしからん、
風の気持ちでいると、誤解をしてしまう、ということなんじゃないでしょか。
このあたり、国税庁のタックスアンサーでは、やっぱ、わかりやすい順番で書いてますね。(^^)
使用人社宅 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
役員社宅 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
というわけで、ルル書きましたが、要するに、社宅ってば、かな~り、税務上優遇されてるので、
おおいに利用したらよろし、と思います。
もちろん、んでは、大豪邸を、てな太っ腹の会社には、
240㎡超の場合は、まさに時価(世間相場)で家賃を取りなはれ、という取扱もあります。
(平7・4課法8-1外)
え?
会社赤字だから、逆ざや負担なんてできない?
そりゃ、まずは会社の業績アップが課題ですがな。(^^)
☆ ☆ ☆
今日は、お客様にご報告に伺って、
帰りに、しっかりゴチになってきました。
珍しい、岩魚酒です。岩魚が丸ごと1尾。香りと味が素晴らしいです。
いやー、下戸の自分は、思い切り酔いました。
というより、酔うと寝ます。キッパリ
それで、上の社宅家賃の文章も、かなり千鳥足、です。ごめんなさい。m(_ _)m
ごちそうさまでした。ありがとうございました。]]>
東日本大震災の申告期限延長告示12月15日まで、そしてアークヒルズランチ
http://expresstax.exblog.jp/14777406/
2011-10-17T23:06:00+09:00
2011-10-18T17:49:38+09:00
2011-10-18T01:08:02+09:00
expresstax
耳より税金情報
宮城県石巻市、東松島市、女川町と、福島県原発避難地域を除いては、
12月15日と告示されました。
除外されているのは、まだ浸水や地すべり、そして原発被害が続いている地域です。
今回も見送られ、またいずれ、どこかの時点で決められるでしょう。
3月15日付告示で、延長被災5県の指定、
6月3日付告示で、青森・茨城県は7月29日期限に、
8月5日付告示で、岩手・宮城・福島の一部を、9月30日期限に、
そして、今日の10月17日付告示で、12月15日期限としました。
8月5日の告示が、国税庁のホームページで掲載されたのが8月15日で、
遅い、とぶいぶい、いってたのですが(^^ゞ、今回は、即日掲載です。
がんばりましたね、国税庁。
東京は節電が解除され、街は、少しずつ明るくなってきています。
東北に行った方から、現地の瓦礫の状況、潮煙・砂煙・臭気の話しを聞きますが、
メディアの映像からは、塩気やヘドロ混じりの砂埃のざらざら感や、臭気は、わかりません。
復興税の議論は、これから。
ほんとうに、現地の人々のための、復興を願います。
☆ ☆ ☆
お祝いをいただいてしまいました。
ありがとうございました。
ご返礼など、考えていましたが、東日本大震災への寄付とすることしました。
弊社を応援してくださる先様にも、きっとご理解いただけると思うのです。
東日本大震災については、3月に事務所として日赤宛に寄付金を送りましたが、
まだまだ不足と思います。
が、日赤の配分など、よくわからない報道もありますので、
今回は、被災町村に直接送ろうかと考えています。
☆ ☆ ☆
今日ではないのですが、お休みの日に、
悪友と、のんびりアークヒルズのカラヤン広場で待ち合わせランチ。
カラヤン広場ではレストランの食事を、テラスで食べることができます。
外人さんの姿は、今年3月以降、めっきり減りました。
噴水前で、結婚式の記念写真でしょう。
アークヒルズの最上階のアークヒルズクラブでの挙式者かもしれません。
それとも、お隣の全日空インターコンチでの挙式かな?
アークヒルズは、赤坂六本木knot(ノット=繋ぎ目)のARKをとった、
赤坂一丁目と六本木一丁目にわたる、森ビルの象徴的な大規模開発です。
友人は、サントリーホールの常連なので、
このカラヤン広場のパン屋さんのポイントが貯まったとかで、
景品引き換えが目的です。
このカラヤン広場では、ヒルズマルシェと称して、
毎土曜日に、産地直送の野菜市場が開かれています。
とても新鮮、かつ珍しい野菜が並ぶので、我が家の重要な食材供給源になっています。
パン屋さんのランチを食べていると、なんと、鳩くん達がテーブルに。
恐れを知りません。ここでは絶対いじめられないことを知っているのでしょう。
まん丸の目が訴えていても、禁止されているので、餌をやれません。
そのうち、ひょいひょい、と飛んでいきました。ふう。
と、噴水池のカスケードが、すごい水量になってきました。
節電モードで、止まっていた一時期と正反対です。
カスケードとは、段差のある滝の連なりをいいます。
友人と、カスケードの裏に回ります。
ベンチがありますが、滝の音で、会話は不可能。でも、落ち着く空間です。
カスケードの上の滝ですね。轟音です。
滝の後ろの石壁に、クリスチャンだった森ビル創業者森泰吉郎氏のロマ書からの毫が掘られています。
つかの間のランチでしたが、楽しい時間を過ごしたね。
ほんとうに、ありがとう。]]>
津波・原発地域以外の申告期限延長は9月30日に、そして霞ヶ関ランチ
http://expresstax.exblog.jp/14355407/
2011-08-15T23:14:00+09:00
2011-08-16T00:37:04+09:00
2011-08-16T00:34:59+09:00
expresstax
耳より税金情報
8月5日付けの告示が出されていました。
平成23年9月30日です。
既に、青森県・茨城県の延長期限は、7月29日までとされていましたが、
延長地域の第2弾が、9月30日となったわけです。
弊社の仙台の顧問先様の期限が、予定納税等が延長されていたのですが、
これで決まりました。
ところで、今回のこの告示。
平成23年8月5日となっていますが、税務情報誌では、報道されたのを見ていません。
通常、税務通信さんやロータスさんから、早々に報告されるのですが、
告示がでたものの、プレス発表になっていなかったということでしょうか。
担当のお役人さんが、早めの夏休みをとっていたとか。まさかですね。(^^)
なんでだろーねー、と事務所で首をひねっていました。
☆ ☆ ☆
今日から17日頃までが、民間の会社さんのお盆休みのピークでしょうか。
お盆まっただ中の今日は、ランチに霞ヶ関に行きましたが、
ふだんとあまり変わらない混み具合(つまりとても混んでる)です。
お役人さんは暦通りなので、あまり帰省しないのかな?と、
汗をかきながら、並んでご飯しましたとさ。 ]]>
TAINSの非公開裁決パンフ、そしてお中元をありがとうございました。
http://expresstax.exblog.jp/14010603/
2011-07-06T23:59:00+09:00
2011-07-07T00:44:08+09:00
2011-07-07T00:33:57+09:00
expresstax
耳より税金情報
「情報公開法施行から10年~いま、TAINSの非公開裁決は~」です。
朝倉先生がおまとめくださった、非公開裁決のうち、納税者勝訴事案が登載されています。
裁決というのは、税務調査で否認され、税務署長への不服申立で棄却された事案を、
納税者が、国税不服審判所に審判を申し立て、国税出身者を含めた審判官の審理を経て、
決定される、裁判の前置手続きです。
その裁決で、納税者が勝った事案というのは、
税務署レベルで、いかに、安易な否認を受けてきたかの証明とも言えるものです。
でも、なかなか、こうした納税者勝訴裁決は、審判所裁決事例集に登載されません。
だから、非公開裁決なのですが、税理士先生たちのご協力を経て、
開示請求し、こうして裁決集にできました。
これをテーマに、今年の日本税務会計学会の年次大会では、
守田先生がおまとめくださることになり、期待されていますが、
このパンフに、朝倉先生がリストアップしてくださいました。
税務調査は、まだまだ、現場の暗黒裁判のようなケースもあるやに、聞いています。
そうしたケースについて、納税者と関与の先生が、勇気を奮い起こし、
国税出身審判官でさえ、納税者を勝たせざるをえなかったこの裁決集は、
税の現場の実態と問題点を、あぶり出してくれるでしょう。
ぜひ、お手にとって、TAINSで検索して、ごらんいただければと思います。
朝倉先生、お骨折り、ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
お客様から、お中元をいただいています。
お心配りいただき、ほんとうに、ありがとうございます。
おかげさまで、事務所一同、元気に今年の夏を迎えています。
さらに精一杯、お客様のお役に立っていきたいと張り切っています。
素晴らしい緑茶をいただきました。
おいしく淹れて、ありがたくいただきました。
おいしい果物ゼリーです。ありがとうございました。
貴重なお酒です。ありがとうございました。
香り高いコーヒーです。密封された豆を、その場でドリッパーに入れるので、
香りが特にいいですね。ありがとうございました。
ぬれ甘納豆を、今年もいただきました。ありがとうございました。
]]>
青森・茨城の延長申告期限はは7月29日に、そしてご契約セット
http://expresstax.exblog.jp/13709794/
2011-06-03T23:23:00+09:00
2011-06-23T00:35:58+09:00
2011-06-04T01:45:42+09:00
expresstax
耳より税金情報
その後、震災特例法が施行されて、延長措置や救済措置が整備されていたんですが、
じゃ、延びた期限はいつまでかが、明示されない、おかしな規定になっていました。
6月3日の国税庁告示15号で、青森茨城は、7月29日と決まりました。
青森・茨城でも、個別に延長が必要な場合は、通則法の延長措置で申請ができます。
他の岩手・宮城・福島は、まだ別途、とのことですが、当然、もっと先になりますよね。
でも、青森・岩手・宮城・福島・茨城県の3月末日までの確定申告提出実績は、
前年比で、たったの△11%なんですね。
日本人って、すごいなあ、と思います。
内閣不信任案否決のあとも、泥仕合のように、政治は混乱していますが、
でも、今も、福島原発で、東電の人たちが、
ずさんな管理体制のもとで、被曝しながらも、がんばっているんですよね。
日本人って、すごいなあ、と思います。
☆ ☆ ☆
新規ご契約が続くため、「ご契約セット」を一生懸命作成しました。
弊社では、新規のご契約の際に、「ご契約セット」をお渡ししています。
このご契約セットは、
今後、お客様と弊社が「一心同体」でお客様の発展を築いていくための、
基礎になっていくものです。
お客様と税理士は、一心同体です。
お客様に発展していただかねば、税理士も、発展できません。
がんがん、進みましょう!]]>
株安円高の進行、そして黄金株
http://expresstax.exblog.jp/11801459/
2010-08-24T23:17:00+09:00
2010-08-25T00:40:08+09:00
2010-08-25T00:36:46+09:00
expresstax
耳より税金情報
資産運用では、見逃せない局面です。
☆ ☆ ☆
自社株の移転のお話を書いてきています。
自社株を、贈与や譲渡で、後継者様に移転してしまうと、
後継者様が、暴走してしまうのではないかなど、心配されるご当主様もいます。
例えば、全株移す必要はないのです。
ご当主様に、残しても、それが多数にならなければ、
企業価値がアップしても、税負担のアップへの影響は少なくなります。
また、全株を手放すなど、ご当主様のお立場からは、
不安であったり、つらかったりします。
なるべく残して頂けるように、というのも、必要なことなのです。
それでも、不安で、議決権行使に欠く状態というのは、不安なことです。
そのために、ブレーキの役目を果たす種類株として持って頂く方法もあります。
いわゆる黄金株=拒否権付き株式(会社法108①八、②八)です。
後継者様が暴走するような重要な決議がなされそうな場合、
わずか1株でも、ご当主様が黄金株を持てば、決議に拒否権を発動することができます。
相続税評価上も、普通株と同じ評価ですので、ほんとうにご心配なムキには、検討してもよいでしょう。
ただ、この種類株の発行については、登記事項ですから、会社の商業登記簿に、記載されます。
これを取引関係者や金融機関など、ステークホルダー(利害関係者)が閲覧できてしまいますから、
「この会社と取引しようとしても、黄金株の株主からひっくり返される可能性がある、大丈夫だろうか」として、
警戒心を与えてしまうかも知れません。
取引関係を阻害してしまうのでは、何のための自社株対策か、わかりません。
したがって、後継者様によほどの懸念がない限り、
黄金株の採用は、実務上は、注意する必要があるのです。
法律上の方法論と、実務上の会社成長。
このバランス感覚が大事なのです。]]>
年金への二重課税、最高裁判決は納税者勝訴!
http://expresstax.exblog.jp/11484202/
2010-07-06T23:03:00+09:00
2010-07-07T02:27:08+09:00
2010-07-07T02:19:41+09:00
expresstax
耳より税金情報
長崎地裁地裁勝訴、福岡高裁敗訴と争われていた裁判が、最高裁で逆転勝訴となったものです。
租税訴訟学会の長崎の江崎先生が、ご担当くださっていた裁判と伺っていましたが、やりました!
現行の取扱では、親御さんが、掛けていた年金保険は、相続税法24条で、定期金として相続税課税対象とされ、相続税がかかりながら、相続人が、受給する際に、今度は、雑所得として所得税が課されることとなっています。論点は、これは、二重課税と見るかどうか、でした。
長崎地裁では、二重課税として、納税者勝訴。
福岡高裁では、
「被相続人が契約していた年金払生活保障特約付終身保険契約に係る本件年金は、応当日に本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて、納税者が受け取った最初の現金というべきものであるから、本件年金受給権とは法的に異なり、被相続人の死亡後に支分権に基づいて発生したものであって、相続税法3条1項1号に規定する「保険金」に該当せず、所得税法9条1項15号(非課税所得)所定の非課税所得にも該当しない」
として、「支分権」にもとづく所得として、国が勝訴、
最高裁で、改めて、二重課税として、原判決破棄、納税者勝訴となったものです。
ちょうど、今年の4月から、年金受給権の定期金評価が旧法のざっくり評価ではなく解約返戻金相当額評価とすべし、と改正されたばかりでもあり、
この最高裁判決を受けて、相続税や贈与税課税後の年金受給の所得税は非課税となれば、
過去に、課税されてしまった所得税の還付問題、
現行、保険会社から源泉徴収されている所得税の取扱など、
大アラシが、巻き起こるでしょう。
今回の判決で、
未実現利益に対する課税として、年金受給権が相続税課税、
その後の年金の所得が非課税とされることが確定したのですから、
同様のことを言えば、
定期借地権の設定に伴う受入保証金の債務控除が、未実現利益を加味して調整される現況、
その後の、運用所得課税はどうなるのか、など、
敷衍して考えれば、いろいろな論点に発展しそうです。
チャレンジングにがんばっていただいた江崎先生に、拍手を送ります。
あ、それに、その日のうちに、最高裁判決全文をアップロードしてくださった税理士情報ネットワークシステム(TAINS)の朝倉先生たちにも、拍手!です。
ありがとうございました。]]>
健保組合の医療費通知
http://expresstax.exblog.jp/10630712/
2010-01-03T23:01:00+09:00
2010-01-05T01:02:53+09:00
2010-01-04T23:33:24+09:00
expresstax
耳より税金情報
「医療費控除の添付書類について教えてください。
健康保険組合より、毎月「医療費と健保給付金のお知らせ」というものが送られてきていますが、
これがあれば、領収書を省略できますか?」
さっそく、確定申告のご準備に入って頂いているのですね。
ありがとうございます。
さて、ご質問のように、組合健保に加入していると、
健康保険組合から、「医療費のお知らせ」が届くと思います。
そこに、確かに、自己負担額が書かれているので、医療費控除の計算も、それでよさそうに見えます。
でも、各健保組合がアナウンスしているように、原則としては、これは医療費控除の証明書類に使えません。
というのは、医療費控除の証明書類は「領収書」と、ハッキリ規定されているからです。
===================================
所得税法施行令第262条 確定申告書に関する書類の提出又は提示
「二 確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類」
===================================
というのも、医療費控除の定義自体が、「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において(所得税法第73条 医療費控除)」とされて、支払の事実が、適用要件になるからなんですね。
「医療費が、かかった、」だけではなく、「医療費を、支払った」ことまで証明しないといけないわけです。
それで、領収書、ということになるんですね。
そのためか、国税庁のホームページには、
Q&A 「健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」」というQ&Aがあって、
そこでも、ズバリ、次のように回答してるんですね。
===========================
Q1
健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか。
A1
医療費控除は、その年中に一定額以上の医療費を支払った場合に、その医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しませんので、領収書の代わりとすることはできません。(所法73、所法120、所令262)
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じゃ、この健保組合の医療費のお知らせって、なんのためなの?ということになります。
そもそもは、ご自身で、医療費をトータルでチェックして、健康管理しましょう、という趣旨でしょうが、
次のような、ご本人へのチェック機能も、期待があるようです。
1.健康保険証を他人に使われてしまった場合のチェック
2.医療機関の請求ミスのチェック
3.医療機関の水増し請求などの組織的犯罪のチェック
医療費控除自体が、税務署さんからの、
医療機関の売上チェックの反面資料として使われているくらいです。
例えば、患者様が3万円払っているのに、医療機関が売上2万円と経理してたら、脱税です。
税務署は、医療費控除の領収書を、その発行医療機関の税務調査で有効に使うわけですね。
健保組合も、そうしたチェックには、おさおさ怠りない、ということなのでしょうね。
ここは、ひとつがんばって、領収書をまとめてみて下さい。
ありがとうございました。]]>
どうなる?民主党時代の税制、そして議員宿舎のお引っ越し
http://expresstax.exblog.jp/10181689/
2009-09-03T23:38:00+09:00
2009-09-13T23:17:14+09:00
2009-09-04T01:06:04+09:00
expresstax
耳より税金情報
つまり、
民主党になって、税制はどうなる?
土地優遇税制は、なくなっちゃうの?
所得税は、重税になるの?
などなど、です。
エクスプレス情報NO.205で、お答えしています。
ごらんください。
が、やはり、走り始めてみないと、なんとも言えませんね。
☆ ☆ ☆
ご近所に、衆議院赤坂議員宿舎があります。
まだ建って、2年ほどのようですが、
いわば、地方議員さんの江戸屋敷です。
最新設備、レストラン・コンシェルジュ付きなのに、
80㎡台で9.2万円という宿舎家賃の安さが、やり玉にあがっていたようです。
この議員宿舎にお住まいだった議員さんたちが、
今回の衆議院選挙の大敗で、相当数、退去しなければならなくなったようです。
引越の車両が、続々と続きます。
諸行無常の感あり、です。
☆ ☆ ☆
ちなみに、この赤坂宿舎の建築は、PFI事業として鹿島建設が受注していますが、
この入札に関し、入札に落ちた森ビルグループが訴訟を提起していたんですね。
勉強になります。]]>
経済対策の贈与特例
http://expresstax.exblog.jp/9932169/
2009-07-01T23:48:00+09:00
2009-07-01T23:53:49+09:00
2009-07-01T23:53:49+09:00
expresstax
耳より税金情報
自社株贈与、土地売買、土地評価・・・
ペンディングになっていた案件の路線価を、次々にチェックします。
今日は忙しいです。
☆ ☆ ☆
昨日出したエクスプレス情報です。
6月26日に施行された措法の贈与税特例や交際費特例についてです。
http://www.expresstax.co.jp/zeimu/fax.html
]]>
平成21・22年土地先行取得による課税繰延スタート、そしてごちそうさまでした。
http://expresstax.exblog.jp/9629462/
2009-04-21T23:32:00+09:00
2009-04-22T16:01:40+09:00
2009-04-22T00:34:16+09:00
expresstax
耳より税金情報
「平成21・22年土地先行取得による課税繰延スタート-特定資産買換特例と、どちらを使う? 」
土地取得支援の大盤振舞の新土地税制です。
がんがん使いましょう!
☆ ☆ ☆
お客様のご報告訪問の際に、
お食事のお招きをいただきました。
おいしいワインに、つい喉を踊らせてしまいました。
いっしょにご馳走になった事務所メンバーのKさんも、
豪快に食べて、楽しく過ごすことができました。
ごちそうさまでした。
とてもおいしかったです。
ありがとうございました。]]>
税源移譲時の所得変動に伴う特例措置、該当者なし!
http://expresstax.exblog.jp/8373624/
2008-07-31T23:12:00+09:00
2008-07-31T23:25:31+09:00
2008-07-31T23:22:59+09:00
expresstax
耳より税金情報
昨日、お客さまから、「テレビでこんなこと言ってたけど、ウチは関係ないの?」とお電話。
基本的に、平成19年は所得税が課税されなくなった方が対象なので、該当なし、のつもりでいたので、急遽、号令をかけて、今年弊社で確定申告したお客さま、と確定申告しなかったお客さまで該当者の洗い出し。
該当するなら、平成19年分所得税申告をしなかった可能性も高いからです。
該当すれば、7月31日までに、自治体に減額申告書を提出しなければなりません。
人によっては数万円レベルで還付が受けられるのです。
調べた結果、弊社では、該当者なし、ということが確定。
お電話のお客様も非該当。
ほっとしました。
税制改正の端境期には、こんな調整措置がちょろちょろとでてきます。
今回は、申告期間も7月1日からのたった1か月。
いじわるな制度だなあ、と思います。
気を抜けません。
以下が、新宿区の広報です。
=============================
平成19年に税源移譲が実施された際、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた方は、手続きすることで、平成19年度分住民税を税源移譲前の旧税率で算出した額まで減額する特例措置の適用が受けられます。(既に納付済の場合は、減額分を還付します。)
【該当する方】
平成18年は所得税が課税されていたが、平成19年は所得が減少したことに
より所得税が課税されなくなった方。具体的には、次の (1)と(2)の要件をいずれ
も満たす方。
(1) 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)
>所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
(2) 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)
≦所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
※ 人的控除以外の控除額(生命保険料控除、住宅ローン控除、寄附金控除
等)の差は考慮されていないため、適用要件と所得税額の有無が一致しな
い場合もあります。
=============================]]>
従業員5人以上、3年以上継続実業会社は、資産会社でも自社株納税猶予適用か?!
http://expresstax.exblog.jp/8369180/
2008-07-29T23:35:00+09:00
2008-07-31T05:40:23+09:00
2008-07-31T05:38:41+09:00
expresstax
耳より税金情報
8月26日締切まで意見公募のうえ、省令として大臣告示となります。
最終省令案では、前回ご報告した納税猶予制度の適用除外となる資産管理会社等の例外規定が追加されました。
http://www.expresstax.co.jp/zeimu/fax.html]]>
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