住宅資金贈与税の特例・交際費特例が衆議院で成立、そしてデフェンバキアの花萼
 平成21年5月13日に衆議院を通過しながら、参議院で止まっていた
 「租税特別措置法の一部を改正する法律案閣第六五号」が、
 6月18日、参議院で否決、
 明けの今日、衆議院で再可決をもって、法律として成立となりました。

 法律の理由として、
 「最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、」としています。

 内容は、
1.試験研究を行つた場合の所得税や法人税の特別控除の特例(措法10の2、42の12)

2.交際費の損金不算入の中小企業特例の拡大(措法61の4)

3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2)

 いつから施行されるかといえば、

1.試験研究費は、個人は平成22年の所得税から、法人は平成21年4月1日以降開始事業年度から、

2.交際費の損金算入枠の400万円から600万円への拡大は、平成21年4月1日以降修了事業年度から、

3.贈与税の住宅取得資金贈与非課税は、平成21年1月1日から22年12月31日まで、

 です。

 このうち、すぐ影響が出るのが、2の法人交際費と、3の贈与です。

 特に、法人交際費の損金算入枠の拡大は、今月末提出の4月決算法人からすぐ適用になります。

 法人の交際費は原則として損金不算入ですが、資本金1億円以下の法人は、400万円まで90%部分を損金算入できるのです。

 この400万円を600万円に拡大して、
 結果的に、差額の200万円×90%=180万円部分の損金を余計に算入できるようになる、
 というのがこの改正です。

 だから、交際費をいっぱい使って、消費拡大に貢献してね、というわけです。
 
 弊社の4月決算法人さんで、決算を既に締めてしまって、
 株主様向けの決算書まで仕上げてしまっている会社様がありますが、
 法人税等の額が変わります。
 再計算と後日手続きをしなくちゃですね。

 ☆  ☆  ☆

 先日から咲いているディフェンバキアの花です。
 ひとしきり水芭蕉のような白い花が咲くと、
 さなぎのように、萼にくるまってしまいます。

 いつまでもつけておくと、鉢の生育を阻害してしまうんだそうで、
 徐々に切っています。
 住宅資金贈与税の特例・交際費特例が衆議院で成立、そしてデフェンバキアの花萼_d0054704_2023183.jpg
















 図鑑で調べてみたら、デフェンバキアは、ドラセナなどと同じように、
 根詰まりしたりして、窮屈になると、危機を感じて花を咲かすのだとか。
 まだ、新しい鉢ですので、ちょっとびっくり。

 それに、そもそもデフェンバキアは毒性もあるそうで、
 気をつけて管理します。
by expresstax | 2009-06-19 23:44 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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